立ち入り制限区域

ページ番号1006546  更新日 2022年8月25日

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岸壁などへの立ち入り制限についてのお願い

米国同時多発テロ事件を契機に、人命や船舶の安全を守るための国際的取り決めであるSOLAS(ソーラス)条約が平成14年12月に改正され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。
これを受けて、我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が制定され、平成16年7月1日から施行されました。
これによって、外国との貿易を行なう船舶が利用する埠頭にフェンスやゲートなどを設けて立ち入り制限区域とし、港湾関係者などあらかじめ認められた方や車両以外には、原則的にフェンス内への立ち入りが出来なくなりました。
また同時に、岸壁などに着岸している船舶の周囲30メートルの水域についても立ち入りが制限され関係船舶以外は制限区域への侵入が禁止となります。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、これらの保安対策の目的と必要性をご理解のうえ、岸壁などへの立ち入り制限にご協力をお願いします。

立入制限区域位置図

釧路港の立ち入り制限区域

釧路港の立ち入り制限区域の表

東港区
南深埠頭
(8)南新埠頭南側ドルフィン
(9)南新埠頭雑貨岸壁
中央埠頭
(1)中央埠頭東側岸壁4号・5号・6号バース、西側-10m岸壁3号バース
(2)中央埠頭東側岸壁7号
西港区
第1埠頭
(3)第1埠頭南側東側4号・西側5号・西側6号岸壁
第2埠頭
(4)第2埠頭東側8号岸壁
(5)第2埠頭南側11号・12号岸壁・南側バルク1号桟橋
第3埠頭
(6)第3埠頭東側16号・東側17号・南側18号・西側19号岸壁
第4埠頭
(7)第4埠頭東側21号・東側22号・南側23号岸壁

釧路港における港湾施設への立ち入り制限について

釧路港では、防波堤などの危険な箇所や、港湾荷役作業等を行うに当たり安全を確保する必要がある岸壁等について、一般の方の立ち入りを制限しています。
釣りなどの目的で、防波堤や荷役作業を行う岸壁に立ち入ることは大変危険ですのでお止め下さい。

防波堤などの施設は、港湾施設の保全のために設置されたものであり、一般の方の立ち入りを想定した構造にはなっておりません。
高波の危険があるほか、施設より海面に転落した場合は、不慮の事故につながる可能性があります。
また、港湾荷役作業を行っている岸壁では、一般の方の立ち入りは作業の支障となるとともに、作業車両等が稼働しているため、大変危険です。

これまでも、施設に立ち入り禁止の看板を設置し、注意を喚起してまいりましたが、皆様のご協力をお願いします。

なお、釧路港近郊で釣りを楽しむ際は、「釧路市千代の浦マリンパーク」の釣り護岸をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

水産港湾空港部 港湾空港課 港湾空港担当
〒084-0914 北海道釧路市西港1丁目100番17 港湾庁舎2階
電話:0154-53-3371 ファクス:0154-53-3373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。