カスタマーハラスメント対策に取り組む事業主の方へ

ページ番号1016816  更新日 2025年6月24日

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 北海道では、顧客等が従業員等に対して行き過ぎた要求や言動、迷惑行為などを行うカスタマーハラスメントを防止するため、令和6年11月26日に制定した「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が、令和7年4月1日より施行となりました。
 北海道カスタマーハラスメント防止条例第9条の規定に基づき、「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」を策定し、指針では、条例の用語に関する事項、責務等に関する事項、カスタマーハラスメントへの対処方法に関する事項、その他カスタマーハラスメントを防止するために必要な事項について定めています。

 本来、顧客等からのクレーム・苦情(以下、併せて「クレーム」)は、商品・サービスや接客態度・システム等に対して不平・不満を訴えるもので、それ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品・サービス開発に繋がるものでもありますが、中には、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるものもあります。
 不当・悪質なクレームは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障が出るケースも見られるなど、企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛等、多大な損失を招くことが想定されますので、企業は不当・悪質なクレーム(いわゆるカスタマーハラスメント)に対して従業員を守る対応が求められます。

 従業員等をカスタマーハラスメントから守り、いきいきと働くことができるような雇用管理の実現に向けて、自社に合ったより効果的な対策が講じられるようカスタマーハラスメント防止に係る取り組みを積極的に行いましょう。

 詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページでご確認ください。

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