育児・介護休業法の改正について【2025年(令和7年)4月1日~】

ページ番号1015184  更新日 2025年4月14日

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2025年4月1日より、改正された育児・介護休業法が施行されます

 2024年5月に、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正(育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正)が行われ、2025年4月1日より段階的に施行されます。

 詳しくはページ下部の添付ファイルをご確認ください。

主な改正ポイント

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

  • 柔軟な働き方を実現するため、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に対して、事業主は始業時間等の変更、勤務形態の選択、新たな休暇の付与等から2つ以上の制度を選択して措置し、労働者が選択して利用できるようにすること及び当該措置の個別周知及び意向確認が義務付けられます。
  • 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象が、小学校就学前の子を養育する労働者も含まれるようになります。
  • 子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲が拡大されます。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

  • 育児休業等の取得状況公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超の企業へ拡大されます。
  • 育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標を設定することが事業主に義務付けられます。

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

  • 労働者が介護に直面した旨を申し出た際に、両立支援制度等についての個別周知・意向確認・雇用環境整備等を行うことが事業主に義務付けられます。
  • 労働者等へ、両立支援制度等に関する早期の情報提供や雇用環境の整備を行うことが事業主に義務付けられます。

男性労働者の育児休業取得率等の公表義務について【対象企業拡大】

 改正以前の育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況の公表について、常時雇用する労働者数が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられていました。
 2024年5月の改正により、常時雇用する労働者数が300人超1,000人以下の企業の事業主にも男性労働者の育児休業等取得状況の公表が義務付けられます。

公表内容

 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下、公表前事業年度)における下記 (1) または (2) のいずれかの割合を指します。

 配偶者が出産した男性労働者数のうち、
 (1) 育児休業等をした男性労働者数の割合
 (2) 育児休業等をした男性労働者数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した合計男性労働者数の割合

 また、上記に合わせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」等を公表して、自社の実績をPRすることができます。

公表方法

 インターネット等の一般の方が閲覧できる方法

公表時期

 公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表することとなります。
 事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は下記のとおりです。

男性労働者の育児休業取得率の公表期限

事業年度末(決算時期)

初回公表期限

事業年度末(決算時期)

初回公表期限

3月

令和7(2025)年6月末

9月

令和7(2025)年12月末

4月

令和7(2025)年7月末

10月

令和8(2026)年1月末

5月

令和7(2025)年8月末

11月

令和8(2026)年2月末

6月

令和7(2025)年9月末

12月

令和8(2026)年3月末

7月

令和7(2025)年10月末

1月

令和8(2026)年4月末

8月

令和7(2025)年11月末

2月

令和8(2026)年5月末

 

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
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