北海道の最低賃金が改定されます【2024年(令和6年)10月1日~】

ページ番号1006514  更新日 2024年11月22日

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2024年(令和6年)10月1日より、北海道の最低賃金が1,010円になります。

地域別最低賃金

件名

発効日

最低賃金額時間額(円)

 北 海 道 

 2024年(令和6年)10月1日 

1,010

特定最低賃金

件名

発効日

最低賃金額時間額(円)

処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業 令和5年12月1日

996

鉄鋼業
※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く。
令和5年12月1日

1,030

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
※「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」、「産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)」を除く。

令和5年12月1日

997

船舶製造・修理業、船体ブロック製造業
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く。
令和5年12月1日

990

  1. 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
  2. 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイト、学生などすべての労働者に適用されます。
  3. 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。
  4. 派遣労働者は、派遣先の地域(産業)に適用される最低賃金が適用されます。
  5. このほか全国単位で定められている全国非金属鉱業最低賃金があります。

※最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則が定められています。

詳しくは、下部「関連情報」に掲載している、厚生労働省または北海道労働局のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

最低賃金に関する問い合わせ先

  • 北海道労働局 労働基準部 賃金室
    住所:札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎
    電話:011-709-2311(内線3533)
  • 釧路労働基準監督署
    住所:釧路市柏木町2-12
    電話:0154-45-7835

関連情報

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。