釧路市休業等支援金

ページ番号1007502  更新日 2022年9月7日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道の休業要請等に協力する事業者の方(営業の自粛や営業時間の短縮等に取り組む市内で飲食店を営む事業者の方も含む。)を対象に、支援金を給付いたします。

支援金対象と申請区分

給付及び申請のイメージ

休業等支援金の区分

【区分1】※支給要件となる協力期間:遅くとも4月25日(土曜日)から5月15日(金曜日)まで

  • 北海道知事が休止を要請する施設を営む法人
  • 北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設を営む法人

【区分2】※支給要件となる協力期間:遅くとも4月25日(土曜日)から5月15日(金曜日)まで

  • 北海道知事が休止を要請する施設を営む個人事業者
  • 北海道知事が特措法によらない協力を行う施設を営む個人事業主

【区分3】※支給要件となる協力期間:遅くとも4/25(土曜日)から5/15(金曜日)まで

  • (従来から19時以降の)酒類の提供がある飲食店で、19時以降の酒類の提供を取りやめた事業者

【区分4】※支給要件となる協力期間:遅くとも4/25(土曜日)から5/6(水祝)まで

  • 酒類の提供がない飲食店で、営業の休止、営業時間の短縮など感染症防止対策を実施した事業者
  • 酒類の提供がある飲食店で、従来から19時以降の営業を行っておらず、営業の休止、営業時間の短縮など感染症防止対策を実施した事業者

申請方法リーフレットも合わせてご利用ください。

北海道への申請方法(区分1、2、3の方)

区分1~3の事業者は、北海道に申請してください。(釧路市への申請は不要です)

北海道HP

お問い合わせ先

北海道 休業協力・感染リスク低減支援金お問い合わせセンター 011-351-6469

釧路市への申請方法(区分4の方)

釧路市に申請が可能な事業者(区分4)

「酒類の提供がない飲食店」または「酒類を提供しているが従来から19時以降の営業を行っていない飲食店」を営む事業者の方のみです。
北海道が休業要請を行わない施設のうち、飲食店については、4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで、営業の休止、テイクアウトのみの営業、営業時間の短縮(2時間以上の短縮)、店舗の座席レイアウト変更のいずれかを実施した場合、支援金の給付対象となります。

申請受付期間

令和2年5月7日(木曜日)から7月31日(金曜日)まで

申請書類

詳細は釧路市休業等支援金申請の手引きをご覧ください。

  • 釧路市休業等支援金 申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 4月24日以前から営業を行っていることが分かる書類
    (法人の場合)直近の税務申告書(税務署の受付印のある写し)
    (個人事業主の場合)確定申告書(税務署の受付印のある写し)
  • 営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類(全店舗分、飲食店営業許可などの写し)
  • 業種・業態が確認できるもの(全店舗分、次のいずれかのもの)
    チラシ、HP、広告、外観(社名や店舗名入り)や内景が分かる写真などいずれかの写し
  • 感染症防止対策の取組が分かる書類(全店舗分)
    休業、夜間営業自粛、2時間以上の営業時間短縮、イートイン中止、座席レイアウト変更等の状況が分かる書類(写しで可)
  • (個人事業主の場合)本人確認書類
    (例)運転免許証、パスポート、保険証等の写し
  • 振込希望通帳の写し(銀行名、店番号、支店名、口座種別、口座番号が分かるもの)

申請方法

感染拡大防止の観点から郵送のみで受付しております。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 休業等支援金対策班
電話:0154-31-4611