特定創業支援事業により支援を受けたことの証明

ページ番号1006456  更新日 2024年4月8日

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釧路市では、創業を目指す方への支援を強化するために、平成26年に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
この計画に基づく特定創業支援事業(釧路市においては、釧路商工会議所が実施する「くしろ地域創業スクール」)により支援を受けたことの証明(認定特定創業支援証明書)を受けるためには、釧路市へ申請が必要となります。

必要書類

  • 「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書」 2部(正・副)
  • 認定特定創業支援事業に係る個人情報の提供等に関する同意書 1部
    ※同意書については、釧路商工会議所経営相談課(0154-41-4143)にお問い合わせください。
  • 市区町村が発行する身分証明書(本籍地のある市町村で発行しています。) 1部
    ※釧路市の場合は、戸籍住民課(防災庁舎2階)または各支所、阿寒・音別各行政センター、コアかがやき内の鳥取支所分室にて交付しております。1枚あたり手数料350円がかかります。
  • 創業後の方について、法人の場合は登記事項証明書または税務署受付印が押された開業届。個人の場合は税務署受付印が押された法人設立届出書 1部

申請書提出先

釧路市産業振興部商業労政課
(住所)釧路市役所本庁舎4階
(電話)0154-31-4611
平日午前8時50分から午後5時まで(土曜・日曜日・祝日及び12月31日から1月5日の受付はいたしておりません。ご了承ください。)

特定創業支援事業修了に係る各種支援制度について

証明を受けることにより、次の支援制度を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の軽減

  • 会社(株式会社、合同会社)設立時の登録免許税が軽減されます。
    • ※株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
    • ※対象は、創業を行おうとする方、創業後5年未満の個人が会社を設立する場合です。
    • ※設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  • 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • 釧路市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
    ※信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
  • 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
  • 釧路市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

  • 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。