【事業者の皆様へ】受動喫煙対策はお済みですか?

ページ番号1006466  更新日 2022年8月25日

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健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止は施設管理権限者等の責務となります。
飲食店、事務所、工場など多数の人が利用する施設は、2020年4月1日から原則「屋内禁煙」に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。
詳細は、下記のファイルをご覧ください。

すべての事業者

飲食店等

経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択することができます。喫煙を選択した店舗は、「喫煙可能室設置施設届出書」を道立保健所に提出し、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画した上で、標識(喫煙可能店もしくは喫煙可能室)を設置して下さい。

受動喫煙の防止(健康増進法)に関するお問い合わせ

釧路総合振興局保健環境部保健行政室(釧路保健所)企画総務課
電話 : 0154-65-5811

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。