除雪についての5つのお願い

ページ番号1004459  更新日 2023年11月16日

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1.道路への雪出し禁止

各家庭や企業の敷地内や玄関先の雪を道路に出すのは禁止です。
除雪効果が少なくなり、事故の原因にもなります。
道路交通法で規制されています!

2.除雪後に残った玄関・車庫前の雪の処理はご家庭で

除雪後には玄関前などに必ず雪が残ってしまいます。
除雪作業では玄関前などの除雪はできませんので各家庭の皆さんでお願いします。

3.路上駐車はやめてください

路上に1台でも放置車両があると、その箇所の除雪ができなくなります。
車庫法で規制されています!

4.歩道上に物を置かないでください

歩道は、子供からお年寄りまでみんなが利用するところです。
障害物件の放置で歩道の除雪が不十分となり、車道を歩かざるをえないなど事故の原因にもなります。

5.深夜の除雪作業にご理解を

交通等の支障を避けるため、交通量の少なくなる夜間や早朝に、除雪や排雪の作業を行うことがあります。
騒音、振動でご迷惑をおかけしますがご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路維持事業所 維持担当
〒085-0001 北海道釧路市古川町28番 道路維持事業所
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