釧路市長期滞在施設整備支援事業

ページ番号1010143  更新日 2023年4月3日

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釧路市では、平成18年度から、不動産事業者や宿泊事業者等と連携し、移住や長期滞在を希望する方に不動産情報やホテル情報を提供する仕組みを作る等、官民一体となって受け入れ環境の整備をおこなっています。
釧路市での滞在を希望される方々の滞在施設確保の不安解消と受入数の増加を目的に、釧路市長期滞在施設整備支援事業を行います。

事業概要

補助の対象について

1 対象者(以下の条件をすべて満たす場合に限ります。)

  1. 宅地建物取引業法に基づく免許証の交付を受けている「くしろ長期滞在ビジネス研究会」に所属する事業者、または当該事業者へ滞在施設の管理を委託する者。
  2. 補助金申請時に市内に事業所がある、又は本市内に滞在物件を所有する者。
  3. 市町村税等を滞納していないこと。
  4. 釧路市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者でない者。
  5. 申請者と所有者が異なる場合は、申請者が所有者の同意を得ていること。

2 対象施設(既に長期滞在用として稼働した実績のある部屋は除きます。)

  1. 昭和56年6月1日以降に着工された建物。(鉄筋コンクリート造に於いては、延床面積5,000平方メートル以下)
  2. 昭和56年5月31日以前に着工された建物については、建物の強度が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合している建物。
  3. 市内にある物件で延床面積15平方メートル以上ある居住用の空き部屋。
  4. 上記空き部屋と同一の建物内にある延床面積30平方メートル以上の共有スペース。
  5. 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。

3 対象工事

  1. 総工事費(税抜)の合計が10万円以上のもの。
  2. 釧路市のその他住宅整備補助事業を活用していないこと。
  3. 断熱改修工事、室内環境改善工事、設備改修工事、入居施設関連工事。
  4. 釧路市内に本店を有し、建設業の許可を受けた事業者が施工する補助対象工事。
  5. 補助金交付決定後着工し、原則として申請年度の2月末日までに完了する工事。

4 優先採択の要件

  1. 市内にある建物で延床面積が25平方メートル以上ある居住用の空き部屋。
  2. 昭和56年6月1日以降に着工された建築された鉄筋コンクリート造の建築物。
  3. 釧路駅周辺(別表1)で定める地域に建築されている場合。
  4. 長期滞在施設として最低2年間使用することとした施設。
  5. 長期滞在施設としての専用期間満了後も長期滞在者あるいは二地域居住者の受入を主な用途とする場合。

その他の条件等

1 申請受付期間

  1. 優先採択期間 令和5年4月10日(月曜日)~4月28日(金曜日)
  2. 通常受付期間 令和5年5月1日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

2 交付額

総工事費の2分の1かつ、交付限度額は1戸あたり(共同住宅等においては1住戸あたり)につき以下のいずれか。

  1. 長期滞在施設としての専用期間を最低1年間とする場合:最大20万円
  2. 長期滞在施設としての専用期間を最低2年間とする場合:最大40万円

3 滞在施設の利用規定

  1. 1組あたりの入居者の連続利用期間は1か月以上12か月未満とすること。
  2. 長期滞在施設としての専用期間を以下のいずれかとすること。
    • ア 最低1年間
    • イ 最低2年間
  3. 釧路市への移住や二地域居住、避暑、避粉、滞在型観光、文化・芸術活動等を希望している方を受け入れること。ただし、整備した施設に空きがある場合には、7月、8月及び9月を除き、以下の目的で利用することができる。
    • ア ビジネス(営業、工事、取材等)
    • イ 看護又は介護
    • ウ スポーツ、インターンシップ、研修、研究又は受験に係る滞在
    • エ その他市長が認める利用
  4. 最低限、以下の家具や家電を設置すること。
    • ア テレビ(テレビ台含む)
    • イ 冷蔵庫
    • ウ 洗濯機
    • エ 電子レンジ
    • オ 寝具
    • カ カーテン
  5. 以下について市への協力を行うこと。
    • ア 定期的な滞在施設利用状況照会調査への回答
    • イ 同補助金による整備後、賃貸開始から第1号に定める期間、市やくしろ長期滞在ビジネス研究会のホームページへ常時提供可能な長期滞在施設として情報掲載
    • ウ 監査等への関係書類の提供および施工施設に係る検査対応

4 補助金の取消

  1. 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
  2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
  3. 前項第2号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき。

5 申請に必要な書類 (要綱に定める様式を含む)

申請者が不動産事業者の場合
  1. 釧路市長期滞在施設整備支援事業補助金交付申請書(様式2)
  2. 暴力団等の排除に関する誓約書(様式3)
  3. 予定設置家具等報告書(様式5)
  4. 法人登記簿謄本の写し(3か月以内に発行されたもの)
  5. 完納証明書の写し(市民税及び固定資産税)
  6. 建物登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
  7. 工事見積書の写し(施工業者の代表者名、代表者印のあるもの)
  8. 施工前、施工後の設計図書の写し
  9. 工事箇所の写真
  10. 昭和56年5月31日以前に着工された建物については、耐震診断員による耐震診断書および補強計算書の写し
  11. 施工業者が釧路市建設工事等競争入札参加者名簿並びに釧路市小規模修繕登録事業者名簿に登録されている場合を除き、施工業者の上記1、4、5に係る書類
  12. その他市長が定める書類
申請者が不動産オーナーの場合
  1. 釧路市長期滞在施設整備支援事業補助金交付申請書(様式2)
  2. 暴力団等の排除に関する誓約書(様式3)
  3. 管理委託事業者同意書(様式4)
  4. 予定設置家具等報告書(様式5)
  5. 不動産オーナーの住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  6. 完納証明書の写し(市民税及び固定資産税)
  7. 建物登記事項証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
  8. 工事見積書の写し(施工業者の代表者名、代表者印のあるもの)
  9. 施工前、施工後の設計図書の写し
  10. 工事箇所の写真
  11. 昭和56年5月31日以前に着工された建物については、耐震診断員による耐震診断書および補強計算書の写し
  12. 施工業者が釧路市建設工事等競争入札参加者名簿並びに釧路市小規模修繕登録事業者名簿に登録されている場合を除き、施工業者の同条第2項(1)、(4)、(5)に係る書類
  13. その他市長が定める書類

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 市民協働推進課 市民協働担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
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