宿泊税(宿泊事業者様向け)
令和8年4月から宿泊税の徴収が開始となります。
宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
宿泊事業者様へのお知らせ
宿泊税導入に係るシステム改修等に対する補助金の交付手続きなどが確定したのち、宿泊事業者様へ書面により通知しホームページにも詳細を掲載いたしますのでお待ちください。北海道、釧路市合同での宿泊事業者様への説明会の日程は令和7年7月頃を予定しております。
納税義務者
宿泊料金を受けて行われる宿泊に対する、その宿泊者です。
税率
釧路市宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき200円です。
北海道宿泊税も合わせてご負担いただきますので合計額は以下のようになります。
宿泊料金(1人1泊) | 釧路市宿泊税 | 北海道宿泊税 | 合計額 |
---|---|---|---|
2万円未満 |
200円 |
100円 |
300円 |
2万円以上5万円未満 |
200円 |
200円 |
400円 |
5万円以上 |
200円 |
500円 |
700円 |
課税免除
次の者については、課税が免除されます。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒又は学生であって、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者
- 次に掲げる施設の満3歳以上の幼児であって、当該施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加している者
(ア) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(イ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設又は同法第39条第1項に規定する保育所又は認可外保育施設(同法第59条の2の規定による届出が行われた施設をいう。)
3. 上記1.2.に規定する行事の引率者
申告と納付
宿泊事業者様が宿泊者から宿泊税をお預かりし、1か月分をまとめて翌月末日までに釧路市に申告して納めます。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。