入湯税

ページ番号1003991  更新日 2022年12月28日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備や観光の振興のための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客です。

税率

平成27年4月から入湯税の税率が一部変わりました。

平成27~36年度の10年間、一般の宿泊客1人1泊についての入湯税の税率は、150円から250円に引き上げられます。
ただし、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・登録旅館に該当しない施設では、一般の宿泊客1人1泊についての入湯税の税率は、変更前と同じ150円に軽減されます。
また、日帰り客や修学旅行生の税率は、変更前と同じ税率に軽減されます。

国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・登録旅館について
部屋の広さや各種設備等について一定以上のサービス水準にあるとして申請・登録されたホテル・旅館で、現在、市内の鉱泉浴場では阿寒湖温泉地区の一部の宿泊施設のみが該当しています。平成27年4月以降、それらの宿泊施設では250円の税率が適用されます。

入湯税の税率

入湯客の区分

平成27年3月までの税率

平成27年4月からの税率

一般の宿泊客1人1泊(下記を除く。)

150円

250円

国際観光ホテル整備法上の登録ホテル・登録旅館以外の一般の宿泊客1人1泊

150円

一般の日帰り客1人1日

90円

90円

修学旅行の学生生徒で10人以上の団体で1人1泊

70円

70円

修学旅行の学生生徒で10人以上の団体で日帰り客1人1日

40円

40円

入湯税の税率改定による増収分(引上げ後の税率250円のうち100円に相当する分)については、「釧路市観光振興臨時基金」に積み立て、250円の税率が適用される宿泊施設が所在する地域の観光振興事業に役立てます。

課税免除

次の者については、課税が免除されます。

  • 小中学生及び就学前である者
  • 共同浴場、一般公衆浴場で宿泊施設を有しないもの又はこれらに類する浴場に入湯する者
  • 一般公衆浴場で宿泊施設を有するものに入湯する者のうち日帰り者

申告と納付

鉱泉浴場の経営者などが、前月中の入湯客から徴収した税を翌月15日までに申告し納めることになっています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。