鉱産税
鉱産税は、掘採する鉱物(石炭、石油、金鉱など)に対してかかる税です。
納税義務者
鉱物の採掘事業を行う鉱業者
税率
鉱物の価格×税率1%
ただし、1か月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%
申告と納付の方法
鉱業者が前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月末日までに申告し、納めることになっています。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
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