鉱産税

ページ番号1003988  更新日 2022年12月28日

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鉱産税は、掘採する鉱物(石炭、石油、金鉱など)に対してかかる税です。

納税義務者

鉱物の採掘事業を行う鉱業者

税率

鉱物の価格×税率1%
ただし、1か月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%

申告と納付の方法

鉱業者が前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月末日までに申告し、納めることになっています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
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