市たばこ税

ページ番号1003989  更新日 2022年12月28日

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市たばこ税は、市内で売られているたばこに対してかかる税で、卸売業者などが市内の小売業者に売り渡したたばこに対してかかります。
皆さんが買うたばこの代金には、すでに市たばこ税が含まれています。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

1,000本につき6,552円

申告と納付

製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が前月中に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4513 ファクス:0154-25-8530
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