延滞金
滞納した場合には、自主的に納期限までに納めていただいた方との公平を保つため、本来納めるべき金額のほかに延滞金も合わせて納めていただかなければなりません。
延滞金の計算
延滞金は、各税(料)目の期別ごとに、次の計算式により計算します。
税(料)額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
用語の説明
税(料)額
- 税(料)額とは、延滞している各期別ごとの金額です。
- 税(料)額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税(料)額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞日数
- 納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。
延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは |
年2.5% |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年8.8% |
納期限の翌日から1か月を過ぎる日までは |
年2.4% |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
年8.7% |
365日
- うるう年でも365日で計算します。
延滞金額
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合、延滞金は加算されません。
- 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
概算計算例
- 計算対象
- 令和4年5月31日納期限
- 未納金額
-
26,800円
- 納付の日
- 令和5年8月20日
計算方法は次のとおりです
税(料)額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる
26,800円のため、26,000円とします。
延滞日数を算定する
納期限の翌日から1か月を経過する日まで
30日(令和4年6月1日から令和4年6月30日)
納期限の翌日から1か月を経過した日以後
184日(令和4年7月1日から令和4年12月31日)
232日(令和5年1月1日から令和5年8月20日)
延滞金額を算定する
26,000円×30日×2.4%÷365日=51円
26,000円×184日×8.7%÷365日=1,140円
26,000円×232日×8.7%÷365日=1,437円
- 1円未満は切り捨てます。
合算し、100円未満の端数を切り捨てる
51円+1,140円+1,437円=2,628円
延滞金額は、2,600円となります。
※減免制度もありますので、まずはご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課 納税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4517 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。