給与差押にご協力頂いている事業主様へ

ページ番号1009673  更新日 2022年9月27日

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財産調査の結果、差押えしなければならないと判断した場合には、法律に基づき差押えを行います。給与の差押えとなった場合は、国税徴収法に基づき算出される金額で差押執行いたします。

事業所に差押通知が届いたご担当者様は以下のExcelファイルで給与差押金額が自動計算できますのでご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課 納税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4517 ファクス:0154-25-8530
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