徴収猶予と換価の猶予

ページ番号1009553  更新日 2023年6月6日

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猶予制度について

  • 市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、財産の換価や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
  • 猶予制度には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められた場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

要件
  • 財産について災害による損害を受けた、又は盗難に遭った
  • 納付者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかった、又は負傷した
  • 事業を廃止、又は休止した
  • 事業について著しい損失を受けた
申請期限
  • 猶予を受けようとする期間より前
効果
  • 新たな督促や滞納処分の執行を受けません。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

 一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、申請に基づいて財産の換価が猶予される制度です。

要件
  • 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあること
  • 納税についての誠実な意思を有すること
申請期限
  • 納付すべき市税の納期限から6か月以内
効果
  • 既に差押えを受けている財産の換価が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

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猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内です。

申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。

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申請方法

申請方法として下記の2つがあります。

  • 窓口または郵送による申請書の提出
  • eLTAXを用いたオンライン申請

申請書などはページ下部にあるリンクからダウンロードできます。

提出する書類

必須

  • 猶予(期間の延長)申請書
  • 資産、負債、収支の状況が明らかになる書類

通帳の写し、生命保険証書、車検証、決算書など


猶予金額や期間に応じ、必要な書類

100万円以下
  • 財産収支状況書
100万円を超える
  • 財産目録
  • 収支の明細書
100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を越える
  • 担保の提供に関する書類
担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3ヵ月を超える場合、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提出する必要があります。

提供できる担保の種類
  • 国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債そのほかの有価証券
  • 土地や保険を付した建物、自動車や建築機械など
  • 市長が確実と認める保証人の保証

徴収猶予の場合、必要な添付書類

  • 災害などの事実を称する書類

り災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など

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eLTAXを用いたオンライン申請

詳細は、以下のリンク先の、eLTAX特設ページをご覧ください。

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猶予の取消し又は猶予期間の短縮

猶予が承認された後に、次のいずれかに該当することとなったときは、猶予が取消しをされたり、猶予期間が短縮されたりすることがあります。

  • 猶予を受けている市税等を猶予期間内に完納することができないと認めれられるとき
  • 猶予を受けている市税等を「猶予承認通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき
  • 市長が行った担保の変更等の命令に応じないとき
  • 猶予を受けている市税等を除く新たに納付すべきこととなった市税等が滞納となったとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が承認されたことが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき

猶予が取り消された場合

猶予された市税等を一括で納付または納入していただくことになります。
納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。

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徴収猶予の特例制度の受付(終了)

「新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例」について、受付は終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例については、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象であり、徴収猶予の特例の申請期限は、納期限までとなっています。

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ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課 納税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4517 ファクス:0154-25-8530
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