水道料金を減免(基本料金を免除)します

ページ番号1013717  更新日 2024年1月26日

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水道基本料金の免除について

様々な物価が高騰しており、速やかに行うことができる支援方法として、上下水道料金のうち、水道料金の基本料金2か月分を免除することといたしました。

対象となる方

  • 釧路市水道事業および市と「家事用」「業務用」「浴場用」「営農用」の給水契約がある使用者

 ※ただし、国・地方公共団体の機関または施設及び一部の公共機関を除きます。

基本料金の免除期間

  • 令和6年2月および令和6年3月検針分

免除する金額

水道料金基本料金表

用 途

1か月分

2か月分

家事用

1,402円

2,804円

業務用(口径13mm)

1,701円

3,402円

 同 (口径20mm)

2,255円

4,510円

 同 (口径25mm)

3,405円

6,810円

 同 (口径40mm)

9,517円

19,034円

 同 (口径50mm)

22,820円

45,640円

 同 (口径75mm)

38,088円

76,176円

 同 (口径100mm)

59,045円

118,090円

 同 (口径150mm)

121,411円

242,822円

 同 (口径200mm)

171,680円

343,360円

浴場用

2,428円

4,856円

営農用

1,310円

2,620円

 

 

水道使用量のお知らせについて

水道使用量のお知らせに記載されている「水道料金10%対象」並びに「うち消費税額」は基本料金を免除した後の金額が記載されます。

水道使用量のお知らせイメージ

お手続きについて

このお手続きに当たって、お客様からの申請は不要です。

その他(ご注意いただきたいこと)

  1. 今回の水道料金の基本料金免除について、上下水道部(または上下水道料金お客様サービスセンター)からお電話やメール、訪問などをすることはありません。
  2. 銀行やコンビニのATMの操作をお願いすることはありません。
  3. ご請求金額から基本料金分を差し引くもので、還付(お返し)するものではありません。
不審な電話やメールがあった場合は警察や上下水道部までご相談・ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 総務課 総務担当
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2164 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。