釧路市の水道料金
水道料金(基本料金+従量料金)
1か月の料金
|
基本料金(1か月につき) |
従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|
| 1,573円 |
8立方メートルまで 14.44円 8立方メートルを超える分 238.23円 |
| メーターの口径 |
基本料金(1か月につき) |
従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 1,909円 |
基本水量を超える分 339.94円 |
| 20ミリメートル |
2,530円 |
|
| 25ミリメートル | 3,820円 | |
| 40ミリメートル | 10,678円 | |
| 50ミリメートル | 25,604円 | |
| 75ミリメートル | 42,735円 | |
| 100ミリメートル | 66,248円 | |
| 150ミリメートル | 136,223円 | |
| 200ミリメートル | 192,625円 |
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基本料金(1か月につき) |
従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|
| 2,724円 | 基本水量を超える分 45.72円 |
臨時用:1立方メートルにつき 637.53円
2か月の料金
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基本料金(2か月につき) |
従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|
| 3,146円 |
16立方メートルまで 14.44円 16立方メートルを超える分 238.23円 |
| メーターの口径 |
基本料金(2か月につき) |
従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 3,818円 |
基本水量を超える分 339.94円 |
| 20ミリメートル | 5,060円 | |
| 25ミリメートル | 7,640円 | |
| 40ミリメートル | 21,356円 | |
| 50ミリメートル | 51,208円 | |
| 75ミリメートル | 85,470円 | |
| 100ミリメートル | 132,496円 | |
| 150ミリメートル | 272,446円 | |
| 200ミリメートル | 385,250円 |
- ※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
- ※業務用の料金については[メーター口径]と[検針が毎月か隔月か]を基に計算してください。
下水道使用料(基本使用料+従量使用料)
1か月の使用料
| 使用料 【処理】 |
使用料 【未処理】 |
|---|---|
| 1,520円 | 656円 |
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汚水排除量 |
使用料 【処理】 |
使用料 【未処理】 |
|---|---|---|
| 8立方メートルまで | 16.00円 | 7.00円 |
| 9~20立方メートルまで | 228.44円 | 99.74円 |
| 21~50立方メートルまで | 258.47円 | 109.40円 |
| 51~100立方メートルまで | 299.23円 | 125.48円 |
| 101~500立方メートルまで | 337.84円 | 142.64円 |
| 501~1,000立方メートルまで | 363.58円 | 156.59円 |
| 1,001立方メートル以上 | 381.81円 | 164.09円 |
2か月の使用料
| 使用料 【処理】 |
使用料 【未処理】 |
|---|---|
| 3,040円 | 1,312円 |
|
汚水排除量 |
使用料 【処理】 |
使用料 【未処理】 |
|---|---|---|
| 16立方メートルまで | 16.00円 | 7.00円 |
| 17~40立方メートルまで | 228.44円 | 99.74円 |
| 41~100立方メートルまで | 258.47円 | 109.40円 |
| 101~200立方メートルまで | 299.23円 | 125.48円 |
| 201~1,000立方メートルまで | 337.84円 | 142.64円 |
| 1,001~2,000立方メートルまで | 363.58円 | 156.59円 |
| 2,001立方メートル以上 | 381.81円 | 164.09円 |
公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける浴場については、1立方メートルにつき19.31円となります。
阿寒湖温泉地区の温泉水の汚水に係る使用料(1か月につき)
- 汚水排除量
1,000立方メートル未満 - 1立方メートルにつき 10.82円
- 汚水排除量
1,000立方メートル以上 - 基本使用料100立方メートルまで 20,345.33円
超過使用料1立方メートルにつき 10.82円
- ※汚水排除量は、水道の使用水量と同じになっています。
- ※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
- ※平成24年度より阿寒湖温泉地区の下水道使用料は営業用から業務用に変わりました。暫定として経過措置が行われておりますので、詳しくは上下水道部総務課または、阿寒上下水道課までお問合せください。
遅延損害金及び延滞金について
釧路市では、市の債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全性を確保することを目的に、平成25年4月1日から「釧路市債権管理条例」を施行しました。
釧路市上下水道部では釧路市債権管理条例に基き、平成26年4月分の水道料金・下水道使用料から「指定納期限」までにお支払いがない場合、督促状が発せられ、その督促した金額に対して指定納期限の翌日から納付日までの日数に年5%を乗じた遅延損害金(水道料金)及び延滞金(下水道使用料)が計算されております。
民法の改正により、令和2年4月1日以降に納入期限を迎える令和2年3月請求分以降の遅延損害金(水道料金)及び延滞金(下水道使用料)の算定は、督促した金額に対して指定納期限の翌日から納付日までの日数に年3%(民法第404条に規定する法定利率)を乗じたその金額を納付していただくこととなります。
- ※令和2年2月請求分以前の算定利率は年5%のままとなります。
- ※遅延損害金・延滞金それぞれが1,000円未満の場合は徴収いたしません。
- ※遅延損害金・延滞金それぞれが1,000円以上の場合は100円単位で徴収いたします。(100円未満の端数につきましては切捨てとなります。)
このページに関するお問い合わせ
上下水道料金お客様サービスセンター
電話:0154-43-2161(営業時間:日曜日・祝日除く 午前8時30分~午後5時20分)











