釧路市の水道料金

ページ番号1004623  更新日 2022年10月28日

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水道料金(基本料金+従量料金)

1か月の料金

家事用

基本料金(1か月につき)

従量料金(1立方メートルにつき)
1,402円

8立方メートルまで 12.87円

8立方メートルを超える分 212.33円

業務用
メーターの口径

基本料金(1か月につき)
(基本水量8立方メートルまで)

従量料金(1立方メートルにつき)
13ミリメートル 1,701円 基本水量を超える分 302.98円
20ミリメートル 2,255円 基本水量を超える分 302.98円
25ミリメートル 3,405円 基本水量を超える分 302.98円
40ミリメートル 9,517円 基本水量を超える分 302.98円
50ミリメートル 22,820円 基本水量を超える分 302.98円
75ミリメートル 38,088円 基本水量を超える分 302.98円
100ミリメートル 59,045円 基本水量を超える分 302.98円
150ミリメートル 121,411円 基本水量を超える分 302.98円
200ミリメートル 171,680円 基本水量を超える分 302.98円
浴場用

基本料金(1か月につき)
(80立方メートルまで)

従量料金(1立方メートルにつき)
2,428円 基本水量を超える分 40.75円

臨時用:1立方メートルにつき 568.21円

2か月の料金

家事用

基本料金(2か月につき)

従量料金(1立方メートルにつき)
2,804円

16立方メートルまで 12.87円

16立方メートルを超える分 212.33円

業務用
メーターの口径

基本料金(2か月につき)
(基本水量16立方メートルまで)

従量料金(1立方メートルにつき)
13ミリメートル 3,402円 基本水量を超える分 302.98円
20ミリメートル 4,510円 基本水量を超える分 302.98円
25ミリメートル 6,810円 基本水量を超える分 302.98円
40ミリメートル 19,034円 基本水量を超える分 302.98円
50ミリメートル 45,640円 基本水量を超える分 302.98円
75ミリメートル 76,176円 基本水量を超える分 302.98円
100ミリメートル 118,090円 基本水量を超える分 302.98円
150ミリメートル 242,822円 基本水量を超える分 302.98円
200ミリメートル 343,360円 基本水量を超える分 302.98円
  • ※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
  • ※業務用の料金については[メーター口径]と[検針が毎月か隔月か]を基に計算してください。

下水道使用料(基本使用料+従量使用料)

1か月の使用料

基本使用料
使用料
【処理】
使用料
【未処理】
1,520円 656円
従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水排除量

使用料
【処理】
使用料
【未処理】
8立方メートルまで 16.00円 7.00円
9~20立方メートルまで 228.44円 99.74円
21~50立方メートルまで 258.47円 109.40円
51~100立方メートルまで 299.23円 125.48円
101~500立方メートルまで 337.84円 142.64円
501~1,000立方メートルまで 363.58円 156.59円
1,001立方メートル以上 381.81円 164.09円

2か月の使用料

基本使用料
使用料
【処理】
使用料
【未処理】
3,040円 1,312円
従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水排除量

使用料
【処理】
使用料
【未処理】
16立方メートルまで 16.00円 7.00円
17~40立方メートルまで 228.44円 99.74円
41~100立方メートルまで 258.47円 109.40円
101~200立方メートルまで 299.23円 125.48円
201~1,000立方メートルまで 337.84円 142.64円
1,001~2,000立方メートルまで 363.58円 156.59円
2,001立方メートル以上 381.81円 164.09円

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける浴場については、1立方メートルにつき19.31円となります。

阿寒湖温泉地区の温泉水の汚水に係る使用料(1か月につき)

汚水排除量
1,000立方メートル未満
1立方メートルにつき 10.82円
汚水排除量
1,000立方メートル以上
基本使用料100立方メートルまで 20,345.33円
超過使用料1立方メートルにつき 10.82円
  • ※汚水排除量は、水道の使用水量と同じになっています。
  • ※上記の料金には、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
  • ※平成24年度より阿寒湖温泉地区の下水道使用料は営業用から業務用に変わりました。暫定として経過措置が行われておりますので、詳しくは上下水道部総務課または、阿寒上下水道課までお問合せください。

遅延損害金及び延滞金について

釧路市では、市の債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性及び財政の健全性を確保することを目的に、平成25年4月1日から「釧路市債権管理条例」を施行しました。

釧路市上下水道部では釧路市債権管理条例に基き、平成26年4月分の水道料金・下水道使用料から「指定納期限」までにお支払いがない場合、督促状が発せられ、その督促した金額に対して指定納期限の翌日から納付日までの日数に年5%を乗じた遅延損害金(水道料金)及び延滞金(下水道使用料)が計算されております。

民法の改正により、令和2年4月1日以降に納入期限を迎える令和2年3月請求分以降の遅延損害金(水道料金)及び延滞金(下水道使用料)の算定は、督促した金額に対して指定納期限の翌日から納付日までの日数に年3%(民法第404条に規定する法定利率)を乗じたその金額を納付していただくこととなります。

  • ※令和2年2月請求分以前の算定利率は年5%のままとなります。
  • ※遅延損害金・延滞金それぞれが1,000円未満の場合は徴収いたしません。
  • ※遅延損害金・延滞金それぞれが1,000円以上の場合は100円単位で徴収いたします。(100円未満の端数につきましては切捨てとなります。)

このページに関するお問い合わせ

上下水道料金お客様サービスセンター
電話:0154-43-2161(営業時間:日曜日・祝日除く 午前8時30分~午後5時20分)