阿寒湖温泉地区において旧営業用区分に該当する下水道使用料の市内統一に向けた段階的改正について(令和6年5月請求分(4月使用分)から)
平成17年度の市町村合併の際、阿寒湖温泉地区の一部の業種においては、地域の特殊性を考慮し、当面の間の経過措置として本則使用料(旧釧路市)より低い下水道使用料の単価としておりました。
数年据え置きの後、平成24年度から令和2年度まで段階的に改定を進め、令和3年度からの3年間はコロナ禍の影響を考慮し据え置いておりましたが、令和6年5月請求分から段階的改定を再開し、今後10年間で本則使用料へ統一いたします。
対象となる方
阿寒湖温泉地区の業務用※(旧営業用)のお客様
※検針票(水道使用量のお知らせ)の料金区分が「業務用※(旧営業用)」となっております。
種別 | 汚水量 |
令和5年度 (現行金額) |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 |
- |
1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 |
従量料金 | 8立方メートルまで | 21.38円 | 20.84円 | 20.30円 | 19.77円 | 19.23円 | 18.69円 |
9~20立方メートルまで |
202.40円 | 205.00円 | 207.61円 | 210.21円 | 212.82円 | 215.42円 | |
21~50立方メートルまで |
212.30円 | 216.92円 | 221.53円 | 226.15円 | 230.77円 | 235.39円 | |
51~100立方メートルまで | 222.20円 | 229.90円 | 237.61円 | 245.31円 | 253.01円 | 260.72円 | |
101~500立方メートルまで | 237.60円 | 247.62円 | 257.65円 | 267.67円 | 277.70円 | 287.72円 | |
501~1,000立方メートルまで | 247.50円 | 259.11円 | 270.72円 | 282.32円 | 293.93円 | 305.54円 | |
1,001立方メートル以上 | 251.90円 | 264.89円 | 277.88円 | 290.87円 | 303.86円 | 316.86円 |
種別 | 汚水量 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 |
令和15年度 (統一使用料) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | - | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | |||
従量料金 | 8立方メートルまで | 18.15円 | 17.61円 | 17.08円 | 16.54円 | 16.00円 | |||
9~20立方メートルまで | 218.02円 | 220.63円 | 223.23円 | 225.84円 | 228.44円 | ||||
21~50立方メートルまで | 240.00円 | 244.62円 | 249.24円 | 253.85円 | 258.47円 | ||||
51~100立方メートルまで | 268.42円 | 276.12円 | 283.82円 | 291.53円 | 299.23円 | ||||
101~500立方メートルまで | 297.74円 | 307.77円 | 317.79円 | 327.82円 | 337.84円 | ||||
501~1,000立方メートルまで | 317.15円 | 328.76円 | 340.36円 | 351.97円 | 363.58円 | ||||
1,001立方メートル以上 | 329.85円 | 342.84円 | 355.83円 | 368.82円 |
381.81円 |
業務用※(旧営業用)に該当する営業
業務用※(旧営業用)は、「食品衛生法第55条の規定の適用を受ける営業」及び「劇場」、「娯楽場」等の営業に給水を受けるお客様が該当となります。
食品衛生法第55条の適用を受ける営業は以下の32業種です。
1.飲食店営業
2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.惣菜製造業
26.複合型惣菜製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業
次のお客様は、届出をお願いいたします!
1.営業していない → 家事用へ変更
2.上記業種の営業をしていない → 通常の業務用へ変更
届出は、お電話でも受付可能です。阿寒上下水道課へご連絡下さい。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部阿寒上下水道課上下水道係
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター1階
電話:0154-64-6190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。