給水契約の定型約款

ページ番号1004622  更新日 2022年11月7日

印刷大きな文字で印刷

「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)が2020年(令和2年)4月1日に施行されました。
この改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約や給水装置工事申請についてもその適用を受けます。
釧路市水道事業給水条例は下記からご確認ください。

定型約款とは

「定型約款」とは、「定型取引」において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されております。(民法548条の2第1項)
釧路市水道事業におきましては「釧路市水道事業給水条例」が定型約款となります。

※「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指します。
(定型取引の例)水道・電気・ガスの供給、鉄道・バスの運送など

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 総務課 総務担当
〒085-0841 北海道釧路市南大通2丁目1番121号 上下水道部庁舎2階
電話:0154-43-2164 ファクス:0154-43-0080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。