こども誰でも通園制度

ページ番号1018305  更新日 2026年5月13日

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こども誰でも通園制度とは

 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。

1.対象になるこども

保護者が釧路市にお住まいで、生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)の、以下の施設、事業所に在籍していないこども

  • 保育所
  • 幼稚園(未就園クラスのこどもを除く)
  • 認定こども園
  • 家庭的保育事業所
  • 小規模保育事業所
  • 企業主導型保育施設

 ※認可外保育施設に通っているこどもは対象になります。

2.利用できる時間

こども一人当たり月に10時間まで

 ※複数の施設を利用した場合も、合計で10時間が上限です。

3.利用料

こども一人当たり1時間300円程度
※金額は目安です。実施事業所により異なります。

4.利用料の軽減

世帯の状況により、負担軽減の認定を受けた上で、負担軽減実施事業所を利用した場合に利用料が軽減されます。
※詳細は実施事業所により異なります。軽減の認定を受けた方は、利用の前に必ずご確認ください。

負担軽減区分一覧
区分 負担軽減額の例 軽減される時期 申請時に提出する書類
ア.生活保護 こども一人当たり1時間300円 利用日に生活保護を受給していること 「生活保護受給者証」の写し
※釧路市から支給されている方は省略可
 

イ.市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯

※市町村民税非課税者含む

こども一人当たり1時間200円  
  •  令和8年4月から8月までの利用

令和7年1月1日時点で釧路市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「税額控除が記載された市民税・都道府県民税(非)課税証明書」。

※令和7年1月1日時点で釧路市に住民登録がある方は、省略可。

  • 令和8年9月から令和9年8月までの利用

令和8年1月1日時点で釧路市に住民登録がなかった方は、前住所の自治体が発行する世帯全員分の「税額控除が記載された市民税・都道府県民税(非)課税証明書」。

※令和8年1月1日時点で釧路市に住民登録がある方は、省略可。
 

  • 共通事項

備考欄に税額控除額の内訳が必要です。必ず証明書発行窓口でその旨を申し出てください。

所得割は、税額控除(いわゆる住宅ローン、ふるさと納税等の控除)前の金額です。

ウ.要支援家庭

※こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯

こども一人当たり1時間200円  

更新時期を迎えていない「サポートプラン」の写し
※更新時期が既に到来しているサポートプランをお持ちの方はお問い合わせください。

 

5.利用料以外の費用

利用料のほか、下記の費用(実費)がかかる場合があります。

  • 食費(給食やおやつの提供を受ける場合)
  • 日用品、文房具購入費など
  • 行事参加費、バス代など

また、やむを得ない事情によりお迎えが遅れたときなどは、超過料金がかかる場合があります。
※実施事業所により異なります。
 

こども誰でも通園制度の利用について

最初に、保護者のお住まいの自治体に申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請や、実施事業所を利用するための予約は、こども誰でも通園制度総合支援システム「つうえんポータル」から行います。

 

「つうえんポータル」リーフレットはこちら

「つうえんポータル」利用マニュアルはこちら

※スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない方は、市役所こども育成課の窓口で申請することができます。

こちらより事前に書類をダウンロードするなどして、ご持参いただくことも可能です。

1.利用の手順

1 認定申請

「つうえんポータル」から、認定の申請及び必要書類の提出を行います。

申請が完了すると、登録したメールアドレスに受付完了のメールが届きます。

二次元コード

2 認定決定

認定申請を市が審査し、「認定証」と「つうえんポータル」の利用アカウントを発行します。
※認定証の発行は通常1~2週間後になります。

※必要な記載がない、添付書類がないなどの不備があるものは、審査に時間を要するため、2週間以上かかることがあります。

3 「つうえんポータル」の利用者(アカウント)登録と面談予約

「つうえんポータル」の利用者(アカウント)登録を行い、利用を希望する施設に「つうえんポータル」から面談予約を行います。
※この時点で面談予約は完了していません。施設からの面談日等に関する連絡(システムまたは電話など)をお待ちください。施設の都合により、面談日時の調整が行われる場合があります。
※施設を利用するには、利用希望施設ごとに事前面談が必要です。事前面談は、お子さんと一緒に施設を訪問して30分以上の面談を行います。
※里帰り出産などの場合は、オンラインでも面談が可能な場合があります。

4 事前面談

こども誰でも通園制度の利用には、事前の面談が必要です。
「つうえんポータル」で事前面談を予約した後、予約施設から面談実施日時の連絡(システムまたは電話など)があります。
面談当日に、利用するお子さんと一緒に施設を訪問してください

5 利用予約とキャンセル

事前面談の結果、希望する施設での利用が可能となった場合は「つうえんポータル」で利用予約をした後、利用を開始します。
利用をキャンセルする場合は、できるだけ速やかに施設へご連絡のうえ、「つうえんポータル」で利用予約をキャンセルしてください。
※急病などやむを得ない場合を除き、利用日の前日(施設の開所日における1営業日前)までにキャンセルの連絡をしてください。
※利用日前日までにキャンセルの連絡をしなかった場合、利用可能時間が差し引かれ、施設によってはキャンセル料(利用料、実費など)が発生します。詳細は利用施設から交付される「重要事項説明書」などでご確認ください。
※何度もキャンセルを繰り返す場合は、施設が利用をお断りする場合があります。

 

6 利用当日

お子さんと一緒に利用施設を訪問します。
利用開始前と利用終了後に施設の二次元コードを読み込み、「つうえんポータル」に利用時刻を記録します。
※施設により、利用の初期に親子通園が可能な場合があります。

7 利用料及び実費の支払い

利用終了後に利用料と実費をお支払いください。
※定期利用の場合に月ごとの支払いになる場合があります。ご利用の際に施設へご確認ください。

実施方法と事業所について

事業の実施方法

こども誰でも通園制度の事業所は、実施方法により一般型と余裕活用型があります。

  • 一般型 通常保育の定員とは別に利用定員を確保して実施する方法です。利用定員は施設により異なります。
  • 余裕活用型 通常保育の利用定員に空きがある場合に、空き枠を活用して実施する方式です。利用できる人数は施設によって毎月変動します。

実施事業所一覧

令和8年4月現在の、実施方式ごとの実施施設は以下のとおりです。

一般型の実施施設

施設名

住所

電話番号

受入クラス

実施曜日

実施時間

あいこう認定こども園

愛国西1-24-10

0154-36-3142 1・2歳児 月・金

9時30分~12時30分

認定こども園 釧路あおば幼稚園 鶴野東1-8-1 0154-53-3810 0・1・2歳児 月~金

9時~12時

釧路桜幼稚園 桜ヶ岡5-1-24 0154-91-6441 1・2歳児 月・火

9時~13時

認定こども園よしの

大楽毛西2-25-3

0154-57-5533

0・1・2歳児 9時~16時
認定こども園 ひぶな幼稚園

柏木町11-1

0154-41-7418

1・2歳児 月~金

9時~12時

余裕活用型の実施施設

施設名

住所

電話番号

受入クラス

実施曜日

実施時間

認定こども園 釧路頌栄保育園

弥生2-10-28

0154-41-1805

0・1・2歳児

月~金 9時30分~11時30分

幼稚園型認定こども園 湖畔幼稚園

武佐2-35-5

0154-46-0691

1・2歳児 月~金 9時~16時

認定こども園釧路わかくさ保育園

武佐4-26-2

0154-46-5674

0・1・2歳児

(満1歳から)

月~金 10時~11時30分

認定こども園釧路はるとり保育園

武佐1-3-5

0154-46-1685

0・1・2歳児

(満1歳から)

月~金

10時~11時30分

認定こども園釧路共栄保育園

城山1-15-14

0154-22-4530

0・1・2歳児

(満1歳から)

月~金 10時~11時30分

かしわ認定こども園

紫雲台2-30

0154-41-2581

0・1・2歳児 月~金 10時~16時
受入クラスの説明(令和8年度)

 0歳児

2025年(令和7年)4月2日以降に生まれたこども

(利用する日において0歳6か月を経過していること)

「満1歳から」と記載のある施設は、利用する日において満1歳の誕生日を迎えていること。

 1歳児

生年月日が2024年(令和6年)4月2日から2025年(令和7年)4月1日の間のこども

 2歳児

生年月日が2023年(令和5年)4月2日から2024年(令和6年)4月1日の間のこども

 

事業者の方へ

 こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を実施するには、市から認可を受ける必要があります。

 認可申請を行うには、事前に市との協議が必要ですので、実施を希望する事業者は、こども育成課へご相談ください。

 認可の基準は「釧路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例」をご確認ください。

制度の意義

  • こどもの成長のために

 家庭とは異なる経験や家族以外の人との関わり、年齢の近いこども同士の触れ合いが、成長や発達の促しにつながります。

  • 保護者にとって

 こどもの成長への新たな気づきや、孤立感や不安感の軽減につながります。

 

 いままでの保育や預かりの制度とは異なり、保護者の就労などの「保育の必要性」や、急な用事などの「一時預かりを使う理由」がなくても利用できる通園制度です。

「こども誰でも通園制度」は、児童福祉法に規定された「乳児等通園支援事業」や子ども・子育て支援法に規定された「乳児等のための支援給付」についての通称です。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。