こども誰でも通園制度
こども誰でも通園制度とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
1.対象になるこども
生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)で、以下の施設、事業所に在籍していないこども
- 保育所
- 幼稚園(未就園クラスのこどもを除く)
- 認定こども園
- 家庭的保育事業所
- 小規模保育事業所
- 企業主導型保育施設
※認可外保育施設に通っているこどもは対象になります。
2.利用できる時間
こども一人当たり月に10時間まで
※複数の施設を利用した場合も、合計で10時間が上限です。
3.利用料金
実施事業所により異なります。
(こども一人当たり1時間300円が目安となります。)
利用料のほか、下記の費用がかかる場合があります。
- 食費(給食やおやつの提供を受ける場合)
- 日用品、文房具購入費など
- 行事参加費、バス代など
※やむを得ない事情によりお迎えが遅れたときなど、延長料金がかかる場合があります。
※世帯の状況により、利用料の減免を受けられる場合があります。
こども誰でも通園制度の利用について
最初に、保護者のお住まいの自治体に申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請や、実施事業所を利用するための予約は、こども誰でも通園制度総合支援システム「つうえんポータル」から行います。
※パソコンやスマートフォンを持っていないなど、「つうえんポータル」による手続きが困難な場合は、こども育成課の窓口で受付をします。
※「つうえんポータル」の二次元コードは、申請受付開始時に掲載します。
実施事業所について
設備や職員の基準を満たした事業所を、実施事業所として市が認可します。
制度の意義
- こどもの成長のために
家庭とは異なる経験や家族以外の人との関わり、年齢の近いこども同士の触れ合いが、成長や発達の促しにつながります。
- 保護者にとって
こどもの成長への新たな気づきや、孤立感や不安感の軽減につながります。
いままでの保育や預かりの制度とは異なり、保護者の就労などの「保育の必要性」や、急な用事などの「一時預かりを使う理由」がなくても利用できる通園制度です。
「こども誰でも通園制度」は、児童福祉法に規定された「乳児等通園支援事業」や子ども・子育て支援法に規定された「乳児等のための支援給付」についての通称です。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











