幼児教育・保育の無償化対象施設一覧

ページ番号1005306  更新日 2022年9月29日

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幼児教育・保育の無償化の対象施設の一覧を公開します。
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定を受けていることが要件となります。
こちらの一覧に掲載はありませんが、認可保育所、認定こども園(教育部分)、施設型給付幼稚園(教育部分)、地域型保育事業所は幼児教育・保育の無償化の対象施設になります。(手続きは必要ありません)
これらの施設以外で、次の一覧に掲載されていない施設は幼児教育・保育の無償化の対象外となりますのでご注意ください。

※一覧に修正・追加がある場合は、随時更新を行います。

幼稚園・認定こども園預かり保育

  • ※通園先の幼稚園・認定こども園が実施する預かり保育が(1)平日教育時間を含み提供時間数が8時間未満または(2)年間開所日数が200日未満のいずれかの要件に該当する場合は、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象になります。(月額上限額から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
  • ※(1)平日教育時間を含み提供時間数が8時間未満または(2)年間開所日数が200日未満のいずれかの要件に該当する場合は「対象施設一覧(幼稚園・認定こども園預かり保育)」の「認可外保育施設等の併用可否」欄に「併用可」と表記しています。

認可外保育施設

一時預かり

無償化の対象となるためには、(1)現に認可保育所又は認定こども園(保育所部分)に通園しておらず、(2)保育の必要性があり施設等利用給付認定を受けていることが必要です。

子育て援助活動支援事業

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
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