認可保育施設の利用をするには?
認可保育施設について
- 保護者の就労などの理由により、家庭で保育することのできないお子さんを保護者に代わって保育することを目的とした施設です。
- 保育施設の利用開始は、各月1日付です。月途中からの利用はできません。
- 釧路市内の認可保育施設には、大きく分けて3つの種類があります。
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認可保育所
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就学前までのお子さんを保育する施設です。
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認定こども園
- 就学前までのお子さんの教育・保育を一体的に行う施設です。
※教育の利用をする場合は、施設へ直接申込となります。 -
地域型保育事業施設
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0~2歳クラスのお子さんを対象とし、少人数での保育を行う施設です。
- 保育施設の利用ができるのは、以下のすべてに該当するお子さんです。
- 利用月の初日に釧路市に住民登録があること。
- 保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育の必要性の認定を受けていること。
- 保育施設において集団生活が可能であること。
- 保育施設の利用ができる期間は、保育の必要性の認定期間です。保育の必要性がなくなったときは認定を取り消すとともに、保育施設を退所していただきます。
- 保育の利用中に保育を必要とする事由や家族の状況等が変わったときは、届出が必要です。
- 変更や異動がない場合も、継続して利用を希望する場合は現況届の提出が必要です。
- 利用の可否は、利用希望施設の受入可能児童数や保護者の保育の必要性などに基づき、市が利用調整(選考)を行い決定します。
- 利用調整の結果、選考に通らなかった場合は利用をお待ちいただきます。
- 幼稚園および認定こども園の教育認定(1号認定)のお子さん、企業主導型保育事業所に在籍しているお子さんは、保育の利用はできません。
保育の必要性の認定について
- 保育施設の利用にあたっては、市町村より認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定は、「保育を必要とする事由」と「保育必要量」について行い、事由により「認定の有効期間」が設定されます。 - 保育認定区分は、お子さんが満3歳未満は3号認定、満3歳以上は2号認定となります。
(1)保育必要量について
保育の必要性の認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用に区分されます。
- (A)保育標準時間(1日当たり11時間:主にフルタイム就労の方)
保育を必要とする事由が保護者の就労の場合、概ね月120時間以上の就労時間 - (B)保育短時間(1日当たり8時間:主にパートタイム就労の方)
保育を必要とする事由が保護者の就労の場合、月48時間以上から概ね月120時間未満の就労時間
(2)保育を必要とする事由の認定について
番号 | 1 保育を必要とする事由 保護者が次のいずれかに該当すること |
2 保育必要量 (利用可能時間) |
3 認定の有効期間 |
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1 | 1月において、48時間以上労働することを常態とすること |
ア 1月の就労時間が120時間程度以上又は1日の就労時間が9時間以上の場合は、保育標準時間 イ アに該当しない場合は、保育短時間 |
子どもの小学校就学前まで |
2 | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと | 保育標準時間 | 分娩予定日の2か月前の日が属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで(注1) |
3 | 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること | 疾病、負傷又は障がいの程度及び家庭の状況等を勘案して保育標準時間又は保育短時間の区分を認定 | 子どもの小学校就学前まで |
4 | 同居の親族(長期入院等の親族を含む。)を常時介護又は看護していること | 1月又は1日の介護又は看護に要する時間により、1(就労)の場合に準じて認定 | 子どもの小学校就学前まで |
5 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること | 保育標準時間 | 子どもの小学校就学前まで |
6 | 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること | 求職活動等の状況及び家庭の状況等を勘案して保育標準時間又は保育短時間の区分を認定 | 認定の効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで(注1) |
7 |
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1月又は1日の就学又は職業訓練等に要する時間により、1(就労)の場合に準じて認定 | 保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日まで(注1) |
8 |
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保育標準時間 | 子どもの小学校就学前まで |
9 | 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがおり、育児休業の間に引き続き保育の利用が必要であると認められること | 育児休業取得後も引き続き保育の利用が必要と認めた事情及び家庭の状況等を勘案して保育標準時間又は保育短時間の区分を認定 | 育児休業期間が終了する日の属する月の末日まで(注1) |
10 | 当該事由に類するものとして市が認める事由に該当すること | 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して上記に準じて認定 | 当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して上記に準じて定める期間 |
(注1)この日より前に子どもが小学校に就学する場合は、小学校就学前まで
(3)利用できる期間
- 保育施設の利用期間は、保育の必要性の認定期間(最大で、小学校へ入学する年の3月末日)までとなります。
- 保育の必要性がなくなったときは、認定を取り消すとともに、保育施設を退所していただくことになります。
- 保育施設の利用期間中は、毎年度、利用申込書を提出する必要はありませんが、保育の必要性が継続されていることを証明する書類等は提出していただきます。
- 就労状況や世帯構成、世帯の市民税額の変更など、家庭状況に変更があったときは、すみやかに届出をしてください。なお、家庭状況の変更により保育の必要性の認定内容や利用者負担額(保育料)を変更することがあります。
- 必要により、提出された就労証明書等の内容について、こども育成課から勤務先に確認をすることがありますのでご承知ください。
保育施設の利用手続き
保育施設の利用申込みに必要な書類や提出先は以下の通りです。
満3歳以上のお子さんで、教育認定(1号認定)を受けて認定こども園を利用したい場合は、直接希望施設へお申込みください。
- 保育の必要性の認定申請書兼保育施設利用申込書
- 児童状況申告書
- 保育を必要とする事由を示す書類(ご家庭で保育できないことに関する書類)
就労証明書、在学証明書、母子手帳、診断書等
※ご家族に障がいのある方がいる場合は、障がいにかかる手帳・年金証書の写しも添付してください。
- 詳細は「保育施設利用のしおり」に記載しております。必ずお読みの上、手続きを進めてください。
関係書類のダウンロードはこちら
- 申込書などの関係書類はこちらからダウンロードできます。
申込書の提出先
- 保育施設の利用申込は、釧路市役所こども育成課保育担当、阿寒町行政センター、保育施設で受け付けます。
- 年度途中の利用を希望される方は、利用希望月の前月15日(15日が土日祝日の場合は前平日)までに提出してください。
- 新年度(毎年4月)の利用については、申込期間等を別に定めています。
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
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