認可保育施設の利用者負担額(保育料)は?

ページ番号1005302  更新日 2023年7月20日

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2023年度(令和5年度)

利用者負担額(保育料)は、4月から8月分までは前年度の市町村民税、9月分からは現年度の市町村民税によって決定します。
ただし、市町村民税における住宅借入金等特別控除等は除きます。

2023年度(令和5年度)利用者負担額表(2号認定、3号認定)~認可保育所、地域型保育事業、認定こども園

利用者負担額(月額:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 階層の定義 (参考)
推定世帯年収
※夫婦(共働き)と子ども
2人のモデル世帯におけるおおまかな目安です

2号認定/満3歳以上

保育標準時間

2号認定/満3歳以上

保育短時間

3号認定/満3歳未満

育標準時間

3号認定/満3歳未満

保育短時間

A 生活保護を受けている世帯

-

0

0

0

0

B 市町村民税非課税世帯

~260万

0

0

0

0

C1 均等割の額のみ

~310万

0

0

6,200
(3,100)

6,100
(3,050)

C2 市町村民税所得割の額が27,600円未満

~320万

0

0

8,400
(4,200)

8,300
(4,150)

C3

市町村民税所得割の額が27,600円以上48,600円未満

~330万

0

0

12,200
(6,100)

12,000
(6,000)

C4

市町村民税所得割の額が48,600円以上59,400円未満

~366万

0

0

15,800
(7,900)

15,600
(7,800)

C5

市町村民税所得割の額が59,400円以上78,600円未満

~420万

0

0

23,400
(11,700)

23,100
(11,550)

C6

市町村民税所得割の額が78,600円以上97,000円未満

~470万

0

0

30,000
(15,000)

29,600
(14,800)

C7

市町村民税所得割の額が97,000円以上114,600円未満

~500万

0

0

34,400
(17,200)

33,900
(16,950)

C8

市町村民税所得割の額が114,600円以上132,600円未満

~540万

0

0

42,300
(21,150)

41,600
(20,800)

C9

市町村民税所得割の額が132,600円以上150,600円未満

~590万

0

0

43,400
(21,700)

42,700
(21,350)

C10

市町村民税所得割の額が150,600円以上169,000円未満

~640万

0

0

44,500
(22,250)

43,900
(21,950)

C11

市町村民税所得割の額が169,000円以上192,900円未満

~690万

0

0

52,500
(26,250)

51,700
(25,850)

C12

市町村民税所得割の額が192,900円以上261,700円未満

~840万

0

0

59,000
(29,500)

58,000
(29,000)

C13

市町村民税所得割の額が261,700円以上301,000円未満

~930万

0

0

61,000
(30,500)

60,100
(30,050)

C14

市町村民税所得割の額が301,000円以上397,000円未満

~1,130万

0

0

80,000
(40,000)

78,800
(39,400)

C15 市町村民税所得割の額が397,000円以上

1,130万~

0

0

93,700
(46,850)

92,200
(46,100)

備考

  1. 満3歳に達した日以後最初の3月31日を経過した2号認定の子どもは、幼児教育・保育の無償化実施に伴い、無料となります。
  2. 生計を一にする子どもが2人いる市町村民税所得割合計額57,700円未満の世帯又は生計を一にする子どもが3人以上いる市町村民税所得割合計額78,600円未満の世帯(いずれも所得割非課税世帯を含み、子どもの年齢は問いません。)の場合は、最も年齢の高い子どもから順に数えて、1人目である子どもは上段の金額、2人目である子どもは下段の( )内の金額、3人目以降である子どもは無料となります。
  3. A階層及びB階層並びに上記2.のいずれにも該当しない世帯で、同一世帯に小学校就学前の子ども(保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、特例保育若しくは家庭的保育事業、企業主導型保育事業等を利用している者に限ります。以下同じ。)が2人以上いる世帯の場合は、小学校就学前の子どものうち最も年齢の高いものから順に数えて、1人目である子どもは上段の金額、2人目である子どもは下段の( )内の金額、3人目以降である子どもは無料となります。
  4. 上記2.及び3.にかかわらず、市町村民税所得割合計額169,000円未満の世帯(所得割非課税世帯を含みます。)における3歳未満の子どもが、当該世帯と生計を一にする最も年齢が高い子ども(年齢は問いません。)から順に数えて2人目以降となる場合は、無料となります。
  5. 上記2.~4.にかかわらず、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等であって、市町村民税非課税世帯の子どもについては無料、市町村民税所得割合計額77,101円未満の世帯(所得割非課税世帯を含みます。)の場合は、最も年齢の高い子どもから順に数えて、1人目である子どもは2,900円、2人目以降である子どもは、無料となります。
  6. 満3歳に達した日の属する年度の末日までの間にある子どもについては、満3歳未満の3号認定の子どもとして取扱います。
  7. 市町村民税額の算定に当たっては、配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除等の税額控除は調整控除を除き適用されません。

※ 本市におきましては、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援」として、利用者負担額(保育料)のうち副食費として負担をいただいている4,700円(保育料が半額の児童は2,350円)について、令和5年8月から令和6年3月までの請求分を免除し、保育料から免除額を引いた金額に変更します。

 

利用者負担額(保育料)の減免について

下記のいずれかに該当する場合は、利用者負担額(保育料)の減免の申請をすることができます。詳しくは、こども育成課までお問い合わせください。

  • 災害で保護者が所有し居住する家屋に多大な損害を受けた場合
  • 病気等により、収入が前年より大幅に減少した場合や医療費が多額になった場合
  • 世帯の構成に変動があった場合(例:婚姻、離婚)

※釧路市では、税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない婚姻歴のない(未婚)ひとり親世帯に対し、控除の適用を受けて利用者負担額が算定されるよう、「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を実施していました。しかし地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、婚姻歴のないひとり親についても「ひとり親控除」が適用され、税制上の控除を受けることができるようになったため、「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」を終了いたします。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。