各種届出様式一覧(地域密着型サービス)

ページ番号1004950  更新日 2024年4月17日

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介護給付費に係る体制加算等の届出

1 届出に係る加算等の算定の開始時期

  1. 夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・複合型サービス・定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る加算
    ⇒届出がその月の15日以前に受理された場合は翌月から、16日以降に受理された場合はその翌々月から算定を開始します。
  2. 認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る加算
    ⇒届出が受理された日の属する月の翌月から算定を開始します。
    ただし、受理された日が月の初日の場合は、当該月から算定を開始します。

2 加算等が算定されなくなる場合の届出

その事実が生じた場合や、算定されなくなることが明らかな場合はその旨をすみやかに届け出てください。

※基準等を満たした場合に算定できる加算や、満たさない場合に行わなければならない減算については、届け出が必要です。
なお、加算の届け出にあたっては、加算算定の要件を備えていることがわかる書類を添付していただきますので、必要な添付書類をよくご確認ください。

変更届

事業所の名称や運営規定等の変更を行う場合に提出していただく様式と変更に伴う添付書類の一覧です。
事由が生じてから10日以内に届出を行うこととされていますが、適正な事業運営を確保する観点から、事前に相談をお願いします。

廃止・休止・再開届

事業を廃止、休止、再開する場合には、届出が必要です。

  • 廃止、休止する場合
    廃止、休止しようとする1月前までに届出を行うこととされていますが、適正な事業運営を確保する観点から、事前に相談をお願いします。
  • 再開する場合
    事由が生じてから10日以内に届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。