事故報告について
事故報告
事業所内で事故等が発生した場合には、その状況や対応状況等について、市町村等に報告する必要があります。(事業所では、記録を2年間保存しなければなりません。)
なお、緊急な報告を要する場合には、直ちに電話で報告し、その後、速やかに報告書の提出をお願いします。
※報告書提出にあたっては、事故発生前後の状況や発生原因等の確認のため、ケアプラン等の書類の写しを添付してください。
報告対象となる事故等
1 事業者及び役職員に関するもの
- 不適切な会計処理
- 不法行為等
2 利用者処遇等に関するもの
- 死亡事故(病気によるものを除く)
- 利用者等の不法行為
- 虐待等の不適切な処遇(疑いを含む)
- 無断外出(見つかった場合)
- 利用者の失踪・行方不明(捜索願を出したもの)骨折、打撲、裂傷(医療機関に受診した場合)
- 骨折(部位を含む)
- 打撲(部位を含む)
- 裂傷等(部位を含む)
- 誤薬(医療機関の受診の有無に関わらず、発生(飲ませ忘れも含む)した場合に報告すること。)
- 誤飲、誤食
- 誤嚥(重症化の有無)
3 その他
- 火災(消防機関に出動を要請したもの)
- 事件報道が行われた場合等
- その他必要と認められる場合(交通事故等)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
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