事故報告について

ページ番号1014218  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

事故報告

事業所内で事故等が発生した場合には、その状況や対応状況等について、市町村等に報告する必要があります。(事業所では、記録を2年間保存しなければなりません。)
なお、緊急な報告を要する場合には、直ちに電話で報告し、その後、速やかに報告書の提出をお願いします。

※報告書提出にあたっては、事故発生前後の状況や発生原因等の確認のため、ケアプラン等の書類の写しを添付してください。

報告対象となる事故等

1 事業者及び役職員に関するもの

  1. 不適切な会計処理
  2. 不法行為等

2 利用者処遇等に関するもの

  1. 死亡事故(病気によるものを除く)
  2. 利用者等の不法行為
  3. 虐待等の不適切な処遇(疑いを含む)
  4. 無断外出(見つかった場合)
  5. 利用者の失踪・行方不明(捜索願を出したもの)骨折、打撲、裂傷(医療機関に受診した場合)
  6. 骨折(部位を含む)
  7. 打撲(部位を含む)
  8. 裂傷等(部位を含む)
  9. 誤薬(医療機関の受診の有無に関わらず、発生(飲ませ忘れも含む)した場合に報告すること。)
  10. 誤飲、誤食
  11. 誤嚥(重症化の有無)

3 その他

  1. 火災(消防機関に出動を要請したもの)
  2. 事件報道が行われた場合等
  3. その他必要と認められる場合(交通事故等)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。