利用者負担を軽くする制度

ページ番号1004946  更新日 2024年4月4日

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利用者負担の軽減制度

特定入所者介護サービス費の支給(介護保険施設を利用時の居住費と食費について)

介護保険施設に入所(短期入所)した場合には、介護サービス費用の自己負担分のほか、居住費(滞在費)・食費、日常生活費の全額が自己負担となりますが、居住費(滞在費)と食費については申請により、「負担限度額認定」を受けることで、自己負担は下記データ内の負担限度額の金額となり、負担限度額を超えた分は、特定入所者介護サービス費として介護保険から施設などに支払われます。
なお、令和6年8月から制度の一部改正により、負担限度額が変更となっております。

社会福祉法人等及び民間等サービス利用者負担軽減

※民間等サービス利用者負担軽減は釧路市独自の軽減制度です。
生計困難と認められる者が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を市に申し出た社会福祉法人等及び民間事業所等が提供する下記データ内の介護保険サービスや介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス(訪問介護相当)と通所型サービス(通所介護相当)を利用する場合に、利用者負担の一部を軽減します。

介護サービス費用の自己負担が高額になるとき

同じ月に利用した介護保険、介護予防・生活支援サービス事業(住民等主体の通所サービス、短期集中予防サービスを除く)の1ヶ月の自己負担合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額(下記データ内の利用者負担上限額)を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として、後日、支給されます。なお、一度申請すると申請月以降は、上限額を超えた場合、自動的に支給されます。

医療と介護の負担を合算して高額になったとき

医療保険と介護保険、介護予防・生活支援サービス事業(住民等主体の通所サービス、短期集中予防サービスを除く)の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費の支給額を控除した額)を合算して、限度額を超えたときは、申請により超えた額が支給されます。世帯の中に健康保険をお使いの方がいる場合、その方の自己負担額も合算します。
※限度額は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年分の自己負担額により計算され、7月31日時点に加入している医療保険の所得区分が適用されます。

その他の利用者負担軽減事業

災害などにより、財産や収入が著しく減少した場合については、申請により、介護保険サービスや介護予防・生活支援サービス事業(住民等主体の通所サービス、短期集中予防サービスを除く)の費用の自己負担の減免が行われます。

支給限度額を超えてショートステイを利用しなくてはいけないとき

居宅サービス計画上のいかなる工夫においても、なお介護サービス費の支給限度額を超えて短期入所サービス(ショートステイ)を利用する場合で、やむを得ない理由がある時は、利用前に申請することにより、1年度通じて8日以内を限度として、支給限度額を超える費用の保険給付分(7割~9割)を市が独自に支給します。(生活支援短期入所事業)ケアプランを依頼している居宅介護支援事業所、または介護予防支援事業所を通じて、介護高齢課介護給付係(電話0154-31-4553)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4553 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。