サービス利用の流れ

ページ番号1004945  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

1 申請

介護保険サービスの利用を希望される方は、『要介護認定』の申請が必要です。
申請方法は、本人または家族が市役所介護高齢課窓口や各行政センター保健福祉課に来て頂いて手続きをする方法と、来庁する事が難しい場合は居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどが代行申請する事も可能です。

介護保険サービスを利用できる対象の方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    日常生活で介護や支援が必要となった場合、対象となります。
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
    加齢にともない生じた病気(特定疾病)が原因で、日常生活で介護や支援が必要となった場合、対象となります。

特定疾病

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

申請に関する手続きなど詳しい内容は次のページをご覧ください。

2 要介護認定

訪問調査

申請後、ご本人の日常生活における心身の状況について調査員がご自宅もしくは病院や施設などに伺いお話をお聞きします。
調査項目は74項目になっており、全国共通のものとなっています。
日頃の状況を把握している、ご家族が立ち会われるようにお願いします。

調査項目

第1群 身体機能・起居動作

高齢者が生活していく上で必要とされる基本的な生活動作の評価をする項目
例 寝返り、起き上がり、座位・立位保持、歩行、視力、聴力等

第2群 生活機能

介助の実態を評価する項目
例 移乗、食事摂取、洗顔、外出頻度等

第3群 認知機能

認知機能に関して調査を行う項目
例 意思疎通、短期記憶、場所の理解、徘徊等

第4群 精神・行動障害

社会生活上、場面や目的からみて不適当な行動の頻度を評価する項目
例 被害的、昼夜逆転、介護に抵抗、物を壊したり、衣類を破いたり等

第5群 社会生活への適応

社会生活への適応に関して調査を行う項目
例 薬の内服、金銭の管理、買い物等

その他 過去14日間にうけた特別な医療について

医師、または、医師の指示に基づき看護師等によって実施される医療行為
例 透析、酸素療法、経管栄養等

主治医意見書

主治医(かかりつけ医)に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
※主治医意見書は釧路市から直接、医療機関に依頼します。

審査、判定

認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

3 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、市から本人へ認定結果通知書と、結果が記載された新しい介護保険被保険者証が送付されます。

要介護状態区分ごとの状態像の目安
要介護状態区分 状態像の目安 利用できるサービス
要介護5 日常生活を遂行する能力が著しく低下しており、全般にわたって全面的な介助を必要とする状態 介護サービス
要介護4 日常生活を遂行する能力がかなり低下しており、入浴や排せつ、衣服の着脱など多くの行為で介助を必要とする状態 介護サービス
要介護3

入浴や排泄、衣服の着脱など日常生活の行為のなかで、ひとりでできないことが多い。

理解力の低下、暴言・暴力などの行為がみられる状態

介護サービス
要介護2 立ち上がりや歩行ができないことが多い。要介護1の日常生活能力の低下に加え、理解力の低下もみられる状態 介護サービス
要介護1 立ち上がりや歩行などが不安定で、日常生活上の基本動作や金銭管理に部分的な介助が必要な状態 介護サービス
要支援2 要支援1の状態から、日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態 介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業
要支援1 日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行うことが可能であるが、何らかの支援を要する状態 介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業
非該当 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業

※あくまでも目安であり、実際の状態と合致しない場合があります。

不服の申立

要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは釧路市にご相談ください。その上で納得できない場合には、認定結果通知書を受け取った日の翌日から起算して、3ヶ月以内に、北海道介護保険審査会に審査請求をすることができます。

4 ケアプランの作成

要介護1から要介護5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
原則、ケアマネジャーが、本人や家族の意向を踏まえた上で、一人ひとりの状況に合わせて作成します。
要支援1または要支援2と認定された方は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所(一部を除く)で保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の計画をします。

5 サービスの利用

サービス事業者に保険証・負担割合証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
サービスの利用者負担額は、1割又は65歳以上で一定以上の所得のある方は2割です。
なお、制度改正により平成30年8月から一定所得者の負担割合に3割負担が追加されます。

6 更新・区分変更手続

要介護認定には有効期間が定められております。引き続きサービスを利用する場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に、更新の手続きが必要となります。
また、有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、区分変更の手続きを行うことができます。

【有効期間】
新規申請又は区分変更申請による認定の有効期間は、介護認定審査会の意見に基づき、3ケ月から12ケ月の範囲で決定されます。
更新申請による認定の有効期間は、介護認定審査会の意見に基づき3ケ月から48ケ月の範囲で決定されます。

申請に関する手続きなど詳しい内容は次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護認定係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4597 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。