令和6年度~令和8年度の介護保険料

ページ番号1004938  更新日 2024年4月2日

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保険料は「釧路市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」をもとに定められます。

介護保険を円滑に実施するため、サービス費用の見込み額などを定める「釧路市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」は3年を1期として策定されます。
第9期(令和6年度~令和8年度)の保険料は、計画で見込んだ3年分のサービス費用から算定されております。
なお、第9期の保険料については、要介護者の増に伴うサービス供給量が増える見込みであるものの、これまでの保険料余剰分などを積み立てた介護給付費準備基金を繰り入れしたことなどにより、第8期計画の保険料と比べて減額となりました。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の保険料は、前年の所得等に応じて次の14段階に分けられます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の年間保険料(令和6~8年度)

フロー図:65歳以上の方の保険料


 ※納めていただく年間保険料額は、10円未満を切り捨てた額となります。

  • 注1) 「老齢福祉年金」
    大正5年4月1日までに生まれた方の一部が対象となる年金のことをいい、一般的な「老齢年金」とは異なります。
  • 注2) 「算定用基準額」
    収入金額から必要経費に相当する金額(所得金額調整控除等含む)や、土地や建物の長・短期譲渡所得等に係る特別控除額を控除した額。ただし、第1~5段階の場合は、公的年金等に係る雑所得も控除した額。
  • 注3) 「課税年金収入額」
    老齢基礎年金等の収入額。
    障害年金や遺族年金は、税法上非課税扱いとなっており、ここには含まれません。

保険料の支払い方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

保険料の支払い方法については、年金からの徴収による特別徴収と、市に直接納めていただく普通徴収があります。
(特別徴収と普通徴収との併用徴収になる場合もあります)

特別徴収(年金からの徴収)

年金が月額1万5千円以上(1つの年金)の方は、保険料が年金からの徴収(特別徴収)となります。
障害年金や遺族年金を受けている方につきましても、平成18年10月から特別徴収の対象となっております。
また、対象となる年金が2つ以上あるときは、そのなかに、

  1. 老齢基礎年金が含まれる場合は、老齢基礎年金から、
  2. 老齢基礎年金が含まれない場合は、政令で定める年金から、

特別徴収が行われます。

釧路市では、保険料年額を6期(年金支給月)に分けて納めていただきます。

特別徴収開始時期に関する内容は次のページをご覧ください

普通徴収(市による個別徴収)

老齢基礎年金等を受けていない方、または年金の月額が1万5千円未満の方、年度の途中で65歳になられた方、市外から転入された方は、市から送付される納付書(払込取扱票)によって、保険料を市に直接納めていただきます。

釧路市では、保険料年額を10期(6月~3月)に分けて納めていただきます。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の保険料に介護保険料を上乗せして納めていただいており、加入している医療保険者によって保険料が異なります。

国民健康保険に加入されている方

保険料は、所得や、世帯中の第2号被保険者の数に応じて異なり、世帯主が世帯員の分も負担します。決められた保険料を、本人が2分の1、国が2分の1の割合で負担します。

健康保険・共済組合に加入されている方

保険料は、被保険者の標準報酬と各健康保険での介護保険料率により決まります。被扶養者の分の保険料は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担します。決められた保険料を、本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
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