介護保険住所地特例

ページ番号1004930  更新日 2024年4月2日

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住所地特例とは

住所地特例とは、他市町村に所在する住所地特例対象施設(以下参照)に住所変更した場合に、住所変更前の市町村が引き続き保険者となる制度です。
住所地特例の適用を受けた場合、被保険者証の発行、介護保険料の賦課及び徴収、要介護認定申請など、介護保険に関する事務や手続きは、住所変更前の市町村が引き続き行います。

イラスト::住所地特例とは

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅

介護事業者の皆さまへ

釧路市の被保険者である者が、釧路市外の住所地特例対象施設に入所または退所された場合は、「介護保険住所地特例対象施設連絡票」を作成していただき、釧路市役所介護高齢課までご提出をお願いいたします。

※注意点
住所地特例適用・解除につきましては、住民票の異動状況で確認します。例えば、施設入所後に、被保険者が住民票を異動されるケースもありますので、異動が確認でき次第、連絡票のご提出をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。