介護保険料の減免制度
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方で、災害等の特別な事情により、介護保険料の納付が困難な方につきましては、申請により介護保険料が減免となる場合がありますのでご相談ください。
減免の要件等
1 災害による減免
本人又はその世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
- 必要書類
- 介護保険料減免申請書兼市民税課税状況等確認同意書
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添付書類
- 罹災証明書
2 収入の減少による減免
当該世帯の見込所得金額が生活保護基準により算定した額の150%以下、かつ、当該世帯の預貯金総額が単身者で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円加算した額)以下の場合で、次の事情により、生計維持者の収入が著しく(前年収入に対し30%以上)減収したとき
- 死亡や心身障害、長期入院
- 事業や業務の休廃止、事業における著しい損失、失業(会社倒産や人員整理による解雇、疾病による失職)等
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由
- 必要書類
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- 介護保険料減免申請書兼市民税課税状況等確認同意書
- 令和7年中の収入申告書
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添付書類
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- 世帯全員の資産状況がわかる資料(普通・定期・定額預金すべての通帳等)
- 生計維持者の収入が減少した理由がわかる資料
(廃業届や離職票、医師の診断書や医療費の領収書等) - 令和7年1月1日から申請日までの生計維持者の収入がわかる資料
(帳簿や通帳、給与明細書や源泉徴収票等) - その他資料(上記の他、減免審査に必要な資料の提出をお願いする場合があります)
3 低所得者に対する減免
保険料段階が2段階以上で、当該世帯の見込所得金額が生活保護基準により算定した額の150%以下、かつ、当該世帯の預貯金総額が単身者で350万円(世帯員が1人増すごとに100万円加算した額)以下の場合で、恒常的に低所得である(世帯収入が生活保護基準以下)と認められるとき
- 必要書類
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- 介護保険料減免申請書兼市民税課税状況等確認同意書
- 令和7年中の収入申告書
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添付書類
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- 世帯全員の資産状況がわかる資料(普通・定期・定額預金すべての通帳等)
- 令和7年1月1日から申請日までの世帯全員の収入がわかる資料
(年金通知ハガキ、給与明細書等) - 【借家の方】家賃のわかる資料 【持家の方】固定資産税額のわかる資料
- 令和7年1月1日から申請日までの世帯全員の医療費、介護保険サービス費の領収書
- 令和7年中の健康保険料額のわかる資料
- その他資料(上記の他、減免審査に必要な資料の提出をお願いする場合があります)
4 その他の減免
刑務所その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
- 必要書類
- 介護保険料減免申請書兼市民税課税状況等確認同意書
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添付書類
- 収監・在所証明書等
減免対象となる介護保険料
減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された保険料のうち、申請書の提出があった日以後に納期限の到来する保険料(納付済み保険料は除く)が減免対象となります。
また、減免要件の4(その他の減免)に該当する場合は、その期間の開始日を含む月から終了日を含む月までの期間の保険料が減免対象となります。
申請方法等
必要書類及び添付書類を窓口又は郵送にて提出してください。
申請期限
【納付方法が特別徴収の保険料】 原則、減免を受けたい保険料の徴収月の前月15日まで
【納付方法が普通徴収の保険料】 原則、減免を受けたい保険料の納期限7日前まで
申請・問い合わせ先
〒085-8505
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所 福祉部 介護高齢課 介護保険係
(直通)0154-31-4598
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
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