寄付の禁止
政治家(候補者、立候補予定者及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して「寄付をすること」も、有権者が「寄付を求めること」もできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために、
「贈らない」・「求めない」・「受け取らない」
の「三ない運動」をみんなで徹底しましょう。
政治家からの寄付禁止
選挙のあるなしに関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて、一切禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人として、選挙区内の人たちに対して寄付をすることも禁止されます。有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭などにおける贈答も寄付になるので注意が必要です。
禁止されている寄付(例)
- 病気見舞い
- 祭りへの寄付や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 結婚祝や香典(政治家本人が結婚披露宴や葬儀等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
- 葬儀の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪や祝い金
- 町内会の集会や旅行等の催物等への寸志や飲食物の差し入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
後援団体からの寄付の禁止
後援団体が行う寄付は、選挙前一定期間内(任期満了による選挙の場合は選挙の90日前から、任期満了以外の選挙にあっては、告示があってから選挙の日まで。)やそれ以外の期間であっても、選挙区内の人たちに行うものは、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものまで、どのような名目のものであっても禁止されています。
政治家の関係会社からの寄付の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄付や政治家の名前を冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されています。
『時候のあいさつなど』にも制限が
政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます。)を選挙区内にある者に対して出すことは、『答礼のための自筆によるもの』以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内にある者に対して、あいさつの目的で新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されています。
政治家の寄付は禁止。
有権者が求めることも禁止。
寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!
関連情報
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