定期的に行う監査

ページ番号1006939  更新日 2022年8月25日

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定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。毎会計年度1回以上、期日を定め実施します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているか審査します。

基金運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

基金運用状況の書類の計数を確認するとともに設置目的にそって適正かつ効率的に運用されているかを審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかを審査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の出納事務等が適正に行われているかを毎月1回検査します。

このページに関するお問い合わせ

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〒085-0016 北海道釧路市錦町4丁目7番 釧路錦町駐車場2階
電話:0154-31-4582 ファクス:0154-23-4406
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