必要があると認められるときに行う監査

ページ番号1006941  更新日 2022年8月25日

印刷大きな文字で印刷

財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、市が1/4以上出資又は出捐(しゅつえん)している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、財務その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査を実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務事業の執行が効率的かつ合理的に行われているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているかなどについて監査を実施します。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

定期監査の方法に準じて必要に応じて随時に実施します。

指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項並びに地方公営企業法第27条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者が実施した指定金融機関等の検査結果の報告を求めたうえ、必要があると認めたときに実施します。

このページに関するお問い合わせ

監査委員 監査事務局
〒085-0016 北海道釧路市錦町4丁目7番 釧路錦町駐車場2階
電話:0154-31-4582 ファクス:0154-23-4406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。