監査とは

ページ番号1006938  更新日 2022年8月25日

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監査の役割

監査委員は、市長の指揮監督から独立した立場で、市関係機関における「財務に関する事務の執行」(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行)や「経営に係る事業の管理」(公営企業など収益性を有する事業の執行)が、法令等の定めるところに従い適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。
監査委員の業務には毎年必ず実施するもののほか、必要と認めるときや、住民、議会、市長から請求・要求のあったときに実施するものがあります。

監査委員

市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理などの行政運営に優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。
釧路市の場合、定数は3名で、識見を有する者から選出される委員は2名、議員のうちから選出される委員は1名で任期は4年となります。

監査事務局の組織

監査委員の補助機関として監査事務局を設置しており、事務局長以下6名の職員体制で事務を執行しています。

このページに関するお問い合わせ

監査委員 監査事務局
〒085-0016 北海道釧路市錦町4丁目7番 釧路錦町駐車場2階
電話:0154-31-4582 ファクス:0154-23-4406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。