請求・要請に基づいて行う監査

ページ番号1006940  更新日 2023年4月28日

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住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者より、その総数の50分の1以上の連署をもって市の事務の執行について、監査委員に監査の請求があったときに行う監査です。

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会より市の事務の執行について、監査委員に監査の請求があったときに行う監査です。

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長より市の事務の執行について、監査委員に監査の要求があったときに行う監査です。

市長の要求に基づく財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えている団体や、市が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、市長より監査の要求があったときに行う監査です。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民は、市長などの執行機関又はその職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができることとされており、この請求があったときに行う監査です。なお、請求は行為のあった日又は終わった日から、1年以内に行うものとされています。

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項並びに地方公営企業法第34条)

市長又は企業管理者からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員 監査事務局
〒085-0016 北海道釧路市錦町4丁目7番 釧路錦町駐車場2階
電話:0154-31-4582 ファクス:0154-23-4406
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