市職員の懲戒等の処分発令について(病院)
下記のとおり処分発令をしたので、公表いたします。
1 処分概要
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件名 |
北海道青少年健全育成条例違反及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反により略式命令を受けた職員の処分について |
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被処分者 |
市立釧路総合病院 30歳代 |
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処分内容 |
免職 |
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処分理由 |
当該職員は、令和8年6月30日に北海道青少年健全育成条例違反及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で略式起訴され、同年7月10日に罰金50万円の略式命令を受けたものである。 当該職員の行為は、公務員倫理の欠如に起因する恥ずべきものであり、市職員の信用を著しく失墜させる誠に許しがたい行為と言わざるを得ない。 よって、当該職員の処分は厳しく処置されるべきものであり、上記のとおり処分を行ったもの。 |
2 処分年月日 2026年(令和8年)7月27日
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