釧路市職員カスタマーハラスメント対策基本方針

ページ番号1017295  更新日 2025年10月7日

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釧路市では、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに、行政サービスを適正に提供するため、取組の基本姿勢を示した「釧路市職員カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。

基本的な考え方

市民の皆さんを始めとした行政サービスの利用者から寄せられるご要望やご意見は、本来、業務の改善や行政サービスの向上につながるものであり、引き続き丁寧に対応してまいります。
一方で、これらのご要望やご意見の中には、職員の人格を否定する言動を伴うもの等、職員の尊厳を傷つけるものもあります。これらの行為は、職場環境を悪化させるほか、職員に過度な精神的ストレスを与え、通常業務に支障が出る場合もあるなど、行政サービスの低下を招く重大な問題です。
このため、職員の人権を尊重し、適正な行政サービスの提供を維持するため、これらの行為に対し、毅然とした態度で組織的に対応してまいります。 

カスタマーハラスメントの定義

行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の勤務環境が害されるものをいいます。

カスタマーハラスメントに該当する行為の例

1 要求内容の妥当性がないもの
 (1)事実や根拠がないこと、市に瑕疵・過失が認められないことに対する要求
 (2)過剰な要求や言いがかり、過大な補償や謝罪の要求
2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
 (1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
 (2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
 (3)威圧的な言動
 (4)土下座の要求
 (5)継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
 (6)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
 (7)差別的な言動
 (8)性的な言動
 (9)職員個人への攻撃、要求

カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントが行われた場合には、組織として、毅然と対応します。また、状況に応じて、時間を設定して対応する、警告を行う、対応を中止するなどの措置を講じることがあるほか、悪質と判断される場合には、警察に通報する、弁護士に相談するなど法的に対応します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 職員課 人事厚生係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
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