障がい者の雇用

ページ番号1006907  更新日 2023年10月6日

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障がい者活躍推進計画の公表について

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3に基づき、釧路市役所において、障がいのある職員が能力を有効に発揮できるよう、「障がい者活躍推進計画」を策定しましたので、以下のとおり公表します。

障がい者である職員の任免状況について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項に基づき、釧路市における障がい者である職員の任免状況(令和5年6月1日現在)を次のとおり公表します。
なお、障害の種類別人数については、特定の者が障がい者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。

令和5年度障がい者である職員の任免状況 (令和5年10月6日公表)

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数

2,349.0人

障がい者である職員の数

56.0人

実雇用率

2.38%

法定雇用障害者数を達成するために採用しなくてはならない障がい者の数

5人

  • ※1 非常勤職員を含む。週の所定労働時間20時間以上30時間未満勤務の職員は1人の雇用をもって0.5人カウントしている。(週の所定労働時間20時間未満勤務の職員は算定対象外。)
  • ※2 厚生労働省「障害者である職業の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り算定。
    (重度身体障害者は1人の雇用をもって2人カウントしているなど。)
  • ※3 実雇用率=障がい者である職員の数/法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数×100

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このページに関するお問い合わせ

総務部 職員課 人事厚生担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
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