市職員の懲戒等の処分発令について(消防)

ページ番号1011504  更新日 2026年7月24日

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下記のとおり処分発令をしたので、公表いたします。

1 処分概要

件名

許可を得ずに営利企業等へ従事した職員の処分について

被処分者

中央消防署 20歳代

処分内容

減給10分の1 1か月

処分理由

 当該職員は、任命権者の許可を受けることなく、勤務時間外に知人から依頼を受けた塾講師に従事したなど、その対価として報酬を受けていたものである。
 当該職員の行為は、公務員としての自覚の欠如に起因する行為であり、市職員の信用を著しく失墜させる誠に許しがたい行為と言わざるを得ない。
 よって、地方公務員法の定めるところにより、上記のとおり処分したものである。

2 処分年月日 2026年(令和8年)7月22日

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