市職員の懲戒等の処分発令について

ページ番号1011504  更新日 2025年8月14日

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下記のとおり処分発令をしたので、公表いたします。

1 処分概要

件名

指定速度超過違反50キロ以上の違反行為を犯した職員の処分について

被処分者

市立釧路総合病院 30歳代

処分内容

減給10分の1 2か月

処分理由

 当該職員は、令和7年4月26日(土曜日)午後2時57分ころ、私用で札幌に向かう途中、道東道(芽室町祥栄西16線20番地付近)において、指定速度時速80キロのところ、51キロ超過の131キロで走行し、略式命令により8万円の罰金及び運転免許停止処分90日に処せられたものである。
 本市は交通安全宣言都市であり、市職員は先ずもってその範とすべきであるにもかかわらず、50キロ以上の指定速度超過を犯したことは、市職員全体の信用を失墜させ、責任は大きいものである。
 よって、当該職員の処分は厳しく処置されるべきものであり、上記のとおり処分したものである。

2 処分年月日 2025年(令和7年)8月8日

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