市職員の懲戒等の処分発令について

ページ番号1011504  更新日 2026年3月27日

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下記のとおり処分発令をしたので、公表いたします。

1 処分概要

件名

病気休職期間中に許可を得ずに報酬を得て兼業を行った職員の処分について

被処分者

産業振興部 20歳代

処分内容

減給10分の1 1か月

処分理由

 当該職員は、病気休職期間中であった令和7年9月から令和8年3月までの間、医師に相談することなく、また、営利企業従事等の許可を得ずに、市内飲食店で66日間アルバイトを行い、合計528,300円の報酬を得たものである。
 地方公務員法第38条に定める営利企業への従事等の制限に違反したことはもとより、療養に専念すべき病気休職期間中に、医師に相談することなく兼業を行った今回の事案は重大なものと言わざるを得ない。
 よって、当該職員の処分は厳しく処置されるべきものであり、上記のとおり処分を行うものである。

2 処分年月日 2026年(令和8年)3月27日

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