先端設備等導入計画および導入促進基本計画

ページ番号1006398  更新日 2022年8月25日

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中小企業者等が、労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を作成し、釧路市の認定を受けることで、計画に基づいて導入した先端設備等に係る固定資産税の減免や、国の補助金の優遇措置等を受けることができます。
支援を受けるためには、先端設備等を導入する前に、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります(認定までに概ね2週間程度の期間を見込んでください)。

  • ※2021年(令和3年)6月24日の「釧路市導入促進基本計画」の変更により、市外事業者(市内に事業所を有する場合は除く)が導入する設備は、本制度の対象外となっております。申請後に事業所を設ける予定の場合は、ご相談ください。
  • ※2021年(令和3年)6月16日の法改正により、申請様式が変更となりましたのでご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、2020年(令和2年)4月30日の法改正により、事業用家屋と構築物が対象に追加されました。

1 先端設備等導入計画の認定申請

1-1 認定を受けることのできる中小企業者

次のいずれかを満たす企業であることが要件です。

業種分類

資本金

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

1-2 認定申請書類

※2021年(令和3年)6月16日の法改正により、申請様式が変更となりましたのでご注意ください。

共通

(4)労働生産性向上の目標値の算出根拠となる資料
(計画期間における営業利益、人件費、減価償却費等のシミュレーション表など)

法人の場合

(1)直近の決算関係書類及び事業者の登記事項証明書(全部事項証明など)の写し
または法人情報の取扱いに関する同意書(既に釧路市の法人市民税の課税対象である事業者)

個人事業主の場合

(1)直近の決算関係書類
(2)提出済みの「開業届出書」の写し、又は「営業届出済証明書(釧路市発行)」

固定資産税の特例を受ける場合

(1)<建物以外>工業会等による証明書の写し

(2)<建物>

  • 建築確認済証(新築であることの確認)
  • 家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
  • 先端設備の購入契約書等(300万円以上であることの確認)

※(1)(2)を計画認定申請と同時に提出できない場合は、後日、先端設備等に係る誓約書【様式第23】【様式第24】と併せて提出
(変更の場合:変更後の先端設備等に係る誓約書【様式第26】【様式第27】)
※(1)(2)の原本は申請者が保管

リース契約を利用し、リース会社が固定資産税を負担する場合

(1)リース契約見積書の写し
(2)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※先端設備等導入計画策定の手引き等詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

1-3 申請先

釧路市産業振興部産業推進室(持参又は郵送、下記問合先参照)

※固定資産税の特例に関することについては、釧路市財政部資産税課までお問合せください(0154-23-5198)。

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2 支援制度

2-1 固定資産税の特例

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、以下の要件を満たす設備を導入する場合、固定資産税が3年間「0(ゼロ)」となります。

対象者

資本金1億円以下又は従業員数1,000人以下の法人・個人(大企業の子会社を除く)

対象設備

(1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

減価償却資産の種類

最低取得価額

販売開始時期

機械装置

160万円

10年以内

測定工具及び検査工具

30万円

5年以内

器具備品

30万円

6年以内

建物附属設備

60万円

14年以内

構築物

120万円

14年以内

(2)1.の設備(取得価額の合計が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋(最低取得価額120万円)

その他要件

  • 要件に該当することを証する次の書類があること
    (1)建物以外:工業会等による証明書の写し
    (2)建物
    • 建築確認済証(新築であることの確認)
    • 家屋の見取図(当該家屋内に先端設備等を設置することの確認)
    • 先端設備の購入契約書(300万円以上であることの確認)
  • 生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 2023年3月31年までに導入するものであること

2-2 金融支援

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が可能です。

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3 釧路市の導入促進基本計画(2018年(平成30年)6月25日同意、2021年(令和3年)6月24日変更)

先端設備等導入計画の認定要件の概要

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:釧路市全域
  • 対象業種:全ての業種及び事業
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

※2021年(令和3年)6月24日の「釧路市導入促進基本計画」の変更により、市外事業者(市内に事業所を有する場合は除く)が導入する設備は、本制度の対象外となっております。申請後に事業所を設ける予定の場合は、ご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
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