先端設備等導入計画および導入促進基本計画
中小企業者等が、労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を作成し、釧路市の認定を受けることで、計画に基づいて導入した先端設備等に係る固定資産税の軽減や、民間金融機関の融資に関する支援措置を受けることができます。
支援を受けるためには、先端設備等を導入する前に、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります(認定までに概ね2週間程度の期間を見込んでください)。
- ※2021年(令和3年)6月24日の「釧路市導入促進基本計画」の変更により、市外事業者(市内に事業所を有する場合は除く)が導入する設備は、本制度の対象外となっております。申請後に事業所を設ける予定の場合は、ご相談ください。
- ※2023年(令和5年)4月1日の中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により、申請様式が変更となりましたのでご注意ください。
先端設備等導入計画の概要や策定の手引きなど詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
1 先端設備等導入計画の認定申請
1-1 認定を受けることのできる中小企業者
次のいずれかを満たす企業であることが要件です。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
1-2 認定申請書類
※2023年(令和5年)4月1日の中小企業等経営強化法施行規則の一部改正により、申請様式が変更となりましたのでご注意ください。
ア 共通
- (1)申請チェックシート (Word 21.1KB)
- (2)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】 (Word 26.3KB)
- (2)先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式第22】<記載例> (PDF 160.0KB)
- 変更の場合:先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式第23】 (Word 24.1KB)
- (3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関の発行) (Word 22.3KB)
(4)労働生産性向上の目標値の算出根拠となる資料
(計画期間における営業利益、人件費、減価償却費等のシミュレーション表など)
法人の場合
(1)直近の決算関係書類及び下記のいずれか
事業者の登記事項証明書(全部事項証明など)の写し
または
法人情報の取扱いに関する同意書(既に釧路市の法人市民税の課税対象である事業者)
個人事業主の場合
(1)直近の決算関係書類
(2)提出済みの「開業届出書」の写し、または「営業届出済証明書(釧路市発行)」
イ 固定資産税の特例を受ける場合
- (1)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関の発行) (Word 34.8KB)
- 別紙(1)基準への適合状況 (Excel 25.9KB)
- 別紙(1)基準への適合状況<記載例> (PDF 152.0KB)
- 別紙(2)設備投資の内容 (Excel 18.1KB)
- 別紙(2)設備投資の内容<記載例> (PDF 88.3KB)
- 参考(1)投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.2KB)
- 参考(1)投資計画に関する確認依頼書<記載例> (PDF 121.5KB)
- 参考(2)基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 22.6KB)
リース契約を利用し、リース会社が固定資産税を負担する場合
(1)リース契約見積書の写し
(2)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に計画内に追加することはできません。
1-3 申請先
釧路市産業振興部産業推進室(持参又は郵送、本ページ末尾の問合せ先参照)
※固定資産税の特例に関することについては、釧路市財政部資産税課までお問合せください(0154-23-5198)。
2 支援制度
2-1 固定資産税の特例
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、以下の要件を満たす設備を導入する場合、固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、2024年(令和6年)3月末までに取得した場合は5年間、2025年(令和7年)3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者
資本金1億円以下又は従業員数1,000人以下の法人・個人(大企業の子会社を除く)
対象設備
(1)年間の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備
減価償却資産の種類 |
最低取得価額 |
---|---|
機械装置 |
160万円 |
測定工具及び検査工具 |
30万円 |
器具備品 |
30万円 |
建物附属設備(※) |
60万円 |
※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件
- 要件に該当することを証する次の書類があること
(1)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 - 生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 2025年(令和7年)3月31日までに導入するものであること
2-2 金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が可能です。
3 釧路市の導入促進基本計画(2018年(平成30年)6月25日同意、2021年(令和3年)6月24日変更)
先端設備等導入計画の認定要件の概要
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:釧路市全域
- 対象業種:全ての業種及び事業
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
※2021年(令和3年)6月24日の「釧路市導入促進基本計画」の変更により、市外事業者(市内に事業所を有する場合は除く)が導入する設備は、本制度の対象外となっております。申請後に事業所を設ける予定の場合は、ご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
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