釧路市中小企業振興条例に基づく支援

ページ番号1006396  更新日 2022年8月25日

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中小企業の設備投資にご利用ください

釧路市では、中小企業が工場の新設又は増設を行う場合にお使いいただける助成制度として、中小企業振興条例による「工場新増設助成」等の助成メニューを用意しております。この助成制度は、企業立地促進条例に基づく助成制度(※下段のダウンロードファイルをご確認ください)の要件(投資額・新規雇用人数)に満たない、比較的小規模の設備投資の場合でもお使いいただける内容となっております。詳細につきましては、産業推進室までお問合せください。

工場新増設助成

小規模企業者(※1)が工場の新設又は増設を行い、かつ、操業を開始した場合に助成します。

助成額:工場の助成対象額(※2)の100分の3
限度額:200万円

高度化事業助成

中小企業者及び協同組合等が高度化事業(※3)を実施した場合に助成します。

助成額:助成対象額(※2)の100分の10
限度額:2,000万円

  • (※1)小規模企業者:中小企業者のうち次の要件a.b.を満たす者をいいます(個人の場合はb.のみ満たす者)。
    1. 資本金の額又は出資の総額が1,000万円以下であること。
    2. 常時使用する従業員の数が20人以下(小売業、サービス業又は卸売業を営む者にあっては5人以下)であること。
  • (※2)助成対象額:事業の用に供するため取得した固定資産について、地方税法に規定する固定資産課税台帳に登録された課税標準額をいいます。
  • (※3)高度化事業:中小企業者及び協同組合等の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に資するために行う、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条に掲げる事業をいいます。

ご注意ください

同一事業について、上記の助成を重複して受けることや、上記の助成と「釧路市企業立地促進条例」または「釧路市水産業振興条例」による助成を同時に受けることはできません。

関連情報

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。