工場立地法に基づく届出

ページ番号1006397  更新日 2022年8月25日

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釧路市内において工場立地法の特定工場に該当する施設の新設又は変更を行う場合、原則として工事開始の90日前までに市に届出することが必要です。
新しく工場を設置する事業者や、敷地の拡大、建物の増築、緑地の増減などの変更をお考えの特定工場の事業者は、お早めに産業推進室までご相談ください。

※郵送による届け出も可能です。
まずは、下記問い合わせ先までご連絡ください。

届出が必要な工場(特定工場)とは

業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合とは

  1. 新設
    特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)する場合。
  2. 変更または廃止
    既に届出をしている特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去を行う場合。特定工場を廃止する場合。
  3. 実施制限期間の短縮申請
    法第11条2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合。
  4. 氏名等変更
    新設及び変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所(社長等代表者の交代による氏名の変更の場合を除く。)を変更した場合。
  5. 承継
    譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合。

特定工場が適合させる必要のある要件

敷地面積に対する生産施設面積の割合

30~65%以内で業種によって区分されています。(法準則別表第1)

敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合

釧路市では、「釧路市工場立地法準則条例」により用途地域に応じて緑地面積率、環境施設面積率を独自に定めています。
特定工場の工場敷地面積に占める緑地面積等の割合は、次のとおりとします。

工場敷地面積に占める緑地面積等の割合
  国の緑地面積率 地域準則条例により規定された緑地面積率
準工業地域
地域準則条例により規定された緑地面積率
工業専用地域工業地域
地域準則条例により規定された緑地面積率
用途地域の定めのない地域
環境施設面積

25%以上

15%以上

10%以上

10%以上

うち緑地面積

20%以上

10%以上

5%以上

5%以上

※環境施設 緑地のほか、噴水、池、広場、屋内運動施設などの用に供するために区画された土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされるもの。

敷地周辺部に設置する敷地面積について

敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積は(緑地含む)の割合は15%以上ですが、環境施設面積率が15%未満である場合には、周辺の地域の土地の利用状況等を勘案してその地域の生活環境の保持にもっとも寄与するように行うものとします。

届出書の提出期限

新設・変更の届出

工事等の開始日(着工日)の90日前まで。
ただし、法第11条第2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合は、30日前まで。

届出者の名称等変更・承継の届出

変更した日及び地位を承継した日から遅滞なく。

届出書の様式

届出書の提出先

釧路市産業振興部産業推進室
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。