釧路市中小企業等省エネ推進補助金「エネ補助」

ページ番号1014091  更新日 2024年3月22日

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「エネ補助」採択事例

これまでエネ補助を活用され省エネに取り組まれた事業者様の事例を紹介いたします。なお、掲載しています事例の他にも多くの事業者様がエネ補助を活用され省エネに取り組まれています。

 

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補助上限額・補助率

補助上限額 300万円 補助率 1/2

※課税事業者のうち、一般事業者である場合は消費税及び地方消費税は補助対象外です。

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補助対象事業者

中小企業等経営強化法による中小企業・小規模事業者であり、令和7年2月28日(金曜日)までに釧路市内の事業所等に補助対象設備の導入又は建物の省エネ改修をする事業者を対象とします。

中小企業等経営強化法による中小企業・小規模事業者

業種分類 資本金/常時使用する従業員
製造業その他 3億円以下もしくは300人以下
卸売業 1億円以下もしくは100人以下
小売業 5千万年以下もしくは50人以下
サービス業 5千万円以下もしくは100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下もしくは900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下もしくは300人以下
旅館業 5千万円以下もしくは200人以下

医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等は対象外です。ご不明な場合はお問い合わせください。

 

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補助申請区分

省エネ診断枠

要件

次のいずれかの省エネ診断を受診し、その結果提案された省エネ等設備の導入や建物の省エネ改修であることが補助要件です。なお、令和5年度以前に受診した省エネ診断の提案も対象です。

補助対象経費

  • 設備導入費用(リース料含む)※リース料は令和7年2月までに支払った分のみ対象です。
  • 建物省エネ改修費用
  • 省エネ診断費用(令和6年3月1日以降申込分)※省エネ診断費用のみの申請はできません。

計画認定枠

要件

次の要件を全て満たしている設備である必要があります。

  1. 令和6年12月28日までに先端設備等導入計画の認定を受けている設備
  2. 【表1】及び【表2】で示す設備
表1
減価償却資産の種類 最低取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円 10年以内
器具備品 30万円

6年以内

建物付属設備 60万円 14年以内
表2
減価償却資産の種類 設備の種類
空調設備 空気清浄関連設備、送風機、温風暖房機(冷房組込型を含む)、遠赤外線放射式暖房機、乾燥機、冷暖房設備
給湯設備 ガス給湯設備、電気給湯設備
ボイラー 温水ボイラー、温水発生機、貫流ボイラー
冷凍冷蔵設備 冷凍、製氷又は冷蔵業用設備、農業用低温貯蔵庫、氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー、業務用厨房機器、電気冷蔵庫、冷蔵ショーケース
調光制御設備 照明設備
太陽光発電設備

太陽電池モジュール、太陽熱利用システム

蓄電池 鉛蓄電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、NAS電池、レドックスフロー電池
コージェネレーションシステム コージェネ(燃料電池含む)、燃料電池、内燃力又はガスタービン発電設備

補助対象経費

  • 設備導入費用(リース料含む)※リース料は令和7年2月までに支払った分のみ対象です。

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画の認定を受ける手続きは、次のとおりです。計画の認定を受けた設備を導入すると、エネ補助のほかに導入設備に対する固定資産税特例(原則3年間 1/2軽減)を受けることができます。詳しくは、下記のリンク先でご確認いただくか、産業推進室(0154-31-4550)までお問い合わせください。

先端設備等導入計画の流れ

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申請・完了報告の流れ

手続きのながれ

すべてオンラインでの申請・完了報告の手続きになります。

申請・完了報告期間

すべての手続きは次の期間に行ってください。なお、予算上限に達し次第、申請を締め切りますのでお早めの申請をお願いします。

令和6年3月15日(金曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

申請・完了報告の手引き

申請・完了報告にあたっては、手引きをご確認の上、手続きを行ってください。

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予備申請手続き(設備導入前・建物改修工事前)

次のオンラインフォームから予備申請を行ってください。予備申請時に必要な書類については、手引きをご確認ください。なお、オンラインで予備申請を行う場合は、予備申請書(様式第1号)の提出は不要です。

予備申請様式

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申請手続き(設備導入後・建物改修工事完了後)

次のオンラインフォームから申請を行ってください。申請時に必要な書類については、手引きをご確認ください。なお、オンラインで申請を行う場合は、申請書(様式第2号)の提出は不要です。

申請様式

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完了報告の手続き(代金支払い後)

次のオンラインフォームから完了報告を行ってください。報告時に必要な書類については、手引きをご確認ください。なお、オンラインで報告を行う場合は、完了報告書(様式第8号)の提出は不要です。

報告様式

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補助事業の変更・中止・取り下げの手続き

交付決定後に補助事業の変更・中止・取り下げをする場合は、事前にご相談ください。なお、変更・中止・取り下げ時は変更等承認申請書(様式第4号)を提出していただきます。

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補助事業で取得した財産の処分

補助事業で取得した財産を処分する場合は事前にご相談ください。なお、処分する時は取得財産処分承認申請書(様式第7号)を提出していただきます。

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補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。