商店街・中小企業者等への助成制度一覧

ページ番号1006476  更新日 2025年4月21日

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釧路市では、商店街・中小企業者等が実施する事業等に対し、助成や補助を行っております。
助成や補助を受けるには、事業内容や条件等、一定の要件が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

釧路市中小企業振興条例助成

商店街環境整備事業助成

商店街振興組合が商店街環境整備のため、共同施設または共同設置物を設置した場合に助成します。

助成額 助成対象額の20/100(2,000万円限度)

組織化助成

助成額

  • 30万円(中小企業者が商店街振興組合を組織した場合)
  • 5万円(中小企業者が企業組合を組織した場合)
  • 20万円(中小企業者が協同組合等を組織した場合)

創業計画策定助成

創業者が創業計画を策定した場合に助成します。

助成額 下記「中小企業等活性化推進事業補助」(3)創業計画支援事業のとおり

中小企業等活性化推進事業補助

中小企業等活性化推進事業

中小企業者等が自ら変革を図り、企業家精神を発揮しながら事業活動を推進し、成長していくための事業に要する経費に補助します。

(1) 経営革新計画策定事業

  • 対象経費 中小企業者の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」策定に必要な知識、能力を有する専門家への業務委託費に要する経費
  • 補助額 対象事業費のうち自己資金の1/2(限度額10万円)

(2)アドバイザー等派遣支援事業

  • 対象経費 創業及び経営革新等のためのアドバイザー等派遣に要する経費
  • 補助額 対象経費の1/3(限度額10万円)

(3)創業計画支援事業

  • 対象経費 国、道及び公共団体が実施する創業支援事業に係る計画策定に要する経費
  • 補助額 対象事業費のうち自己資金の2/3(限度額20万円)

商工会・商店街等活性化支援事業補助金 (2次募集)

商工会・商店街等のイメージアップや競争力強化、商業地域の賑わいを創出する者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

申請期間:2024年9月11日(水曜日)から予算額に達するまで

※申請書の受理順、予算の範囲内

  • 補助対象者 商工会、商店街振興組合、商店会等
  • 補助金額 補助対象経費の1/2(限度額あり)
  • 制度詳細 交付要綱
  • 提出書類 申請書、実績報告書

空き店舗等活用促進事業補助金

空き店舗等の活用促進と商業地域の賑わい創出を目的として、空き店舗等へ新たに出店される方を対象に、経費の一部を補助します。

申請期間:2025年4月21日(月曜日)から2025年12月26日(金曜日)まで

※申請書の受理順、予算の範囲内

 

この補助金のほか、釧路市では中心市街地で出店したい方と空き店舗をマッチングする事業を行なっています。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

改装出店型

(1)補助対象事業

空き店舗等に新たに出店するため、店舗改装・広告宣伝を実施する事業

(2)補助対象経費

  • 店舗改装費(備品購入費は除く)※釧路市内に本店を有する業者へ支払う経費
  • 広告宣伝費※釧路市内に本店、支店または営業所を有する業者へ支払う経費

(3)対象地域

  • 釧路圏都市計画における商業地域・近隣商業地域(次のページを参照のこと)
  • 商店街振興組合が定款に定める地域(お問い合わせください)
  • 釧路市阿寒町に位置し、別に定める地域(地図)
  • 釧路市音別町に位置し、別に定める地域(地図)

お試し出店型

(1)補助対象事業

市に登録された店舗等を賃借して、大きな改装工事を行わず、試験的に出店する事業

(2)補助対象経費

店舗賃借料(最大5か月分)

(3)対象地域

中心市街地

申請時期

改装出店型は改装や広告宣伝の発注前、お試し出店型は賃貸借契約の前に釧路市へ申請すること
(※着手後の申請は認められません)

申請様式等

制度詳細

大型空き店舗等活用支援事業

中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。

1. 店舗および事務所として使われていた500平方メートル以上の事業展開可能な建築物で事業を行う者。

補助額

  • 契約店舗面積 9,000平方メートル以上 年額1,500万円限度
  • 契約店舗面積 7,000平方メートル以上 年額1,200万円限度
  • 契約店舗面積 5,000平方メートル以上 年額 900万円限度
  • 契約店舗面積 3,000平方メートル以上 年額 600万円限度
  • 契約店舗面積 1,000平方メートル以上 年額 300万円限度
  • 契約店舗面積 500平方メートル以上 年額 150万円限度
  • 契約店舗面積 300平方メートル以上 年額 60万円限度

1. 5,000平方メートル以上の店舗面積で新規開店をすることができる建築物の所有者。

補助額 1,000万円を限度とし、次のいずれかの低い方の額とする。

  1. 当該建築物の購入に要した額
  2. 補助対象期間の開始時点における当該建築物の固定資産税額の1/2

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。