商店街・中小企業者等への助成制度一覧

ページ番号1006476  更新日 2024年1月4日

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釧路市では、商店街・中小企業者等が実施する事業等に対し、助成や補助を行っております。
助成や補助を受けるには、事業内容や条件等、一定の要件が必要となりますので、あらかじめご相談ください。

釧路市中小企業振興条例助成

商店街環境整備事業助成

商店街振興組合が商店街環境整備のため、共同施設または共同設置物を設置した場合に助成します。

助成額 助成対象額の20/100(2,000万円限度)

組織化助成

助成額

  • 30万円(中小企業者が商店街振興組合を組織した場合)
  • 5万円(中小企業者が企業組合を組織した場合)
  • 20万円(中小企業者が協同組合等を組織した場合)

創業計画策定助成

創業者が創業計画を策定した場合に助成します。

助成額 下記「中小企業等活性化推進事業補助」(3)創業計画支援事業のとおり

中小企業等活性化推進事業補助

中小企業等活性化推進事業

中小企業者等が自ら変革を図り、企業家精神を発揮しながら事業活動を推進し、成長していくための事業に要する経費に補助します。

(1) 経営革新計画策定事業

  • 対象経費 中小企業者の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」策定に必要な知識、能力を有する専門家への業務委託費に要する経費
  • 補助額 対象事業費のうち自己資金の1/2(限度額10万円)

(2)アドバイザー等派遣支援事業

  • 対象経費 創業及び経営革新等のためのアドバイザー等派遣に要する経費
  • 補助額 対象経費の1/3(限度額10万円)

(3)創業計画支援事業

  • 対象経費 国、道及び公共団体が実施する創業支援事業に係る計画策定に要する経費
  • 補助額 対象事業費のうち自己資金の2/3(限度額20万円)

商工会・商店街等活性化支援事業補助金

商工会・商店街等のイメージアップや競争力強化、商業地域の賑わいを創出する者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。

申請期間:2023年9月11日(月曜日)から予算額に達するまで

※申請書の受理順、予算の範囲内

  • 補助対象者 商工会、商店街振興組合、商店会等
  • 補助金額 補助対象経費の1/2(限度額あり)
  • 制度詳細 交付要綱
  • 提出書類 申請書、実績報告書

空き店舗等活用促進事業補助金

市内の空き店舗等の活用促進及びまちの賑わい創出のため、空き店舗等に出店する事業者に対し、出店に要する経費(店舗改装費、広告宣伝費)の一部を補助します。

申請期間:2023年4月3日(月曜日)から2024年1月31日(水曜日)まで

※申請期間が1か月間延長になりました。

※申請書の受理順、予算の範囲内

(1)対象事業

個人、法人等が自ら営業することを目的に、空き店舗等を購入(購入後6か月以内に営業を開始するものに限る。)し、または賃借して、店舗改装もしくは広告宣伝を実施した後、営業を開始するもの

(2)対象地区

a 釧路圏都市計画における商業地域・近隣商業地域(次のページを参照のこと)

b 商店街振興組合が定款に定める地域(お問い合わせください)
c 釧路市阿寒町に位置し、別に定める地域(地図)
d 釧路市音別町に位置し、別に定める地域(地図)

(3)対象業種

「小売業」「飲食サービス業」「生活関連サービス業」「娯楽業」(日本標準産業分類の中分類56~60、76~80)で、不特定多数の方を対象とした営業活動を行うもの
※一部対象外となる業種もあります

(4)対象店舗

1階に専用の出入口(屋内に設置されているものを除く。)が設置されている建築物等で、補助金交付申請時に空き状態であるもの

(5)補助を受けるための条件

  1. 週5日以上且つ、午前9時から午後6時までの間に概ね6時間以上の営業を行うもの
  2. 短期間に終了するイベント会場又は実験店舗等としての利用ではないこと
  3. 店舗の移転によるものではないこと(事業面積の拡大等により、対象となる場合があります。)
  4. 釧路商工会議所(または、阿寒町商工会、音別町商工会)へ事業計画の事前相談を行うこと
  5. 市税の滞納がないこと

(6)補助対象経費

  1. 店舗改装費(備品購入費は除く)で釧路市内に本店を有する業者へ支払う経費
  2. 店舗開店日までに実施する広告宣伝費で釧路市内に本店、支店または営業所を有する業者へ支払う経費

(7)補助額

補助対象経費の1/2以内
(限度額20万円、北大通を中心とした一部地域は限度額50万円)
(※市の予算の範囲内での補助となります。予算額に達し次第、申請の受付を終了します。)

(8)申請時期

原則として、店舗の改装又は広告宣伝活動の開始日より前に釧路市へ申請すること
(※店舗改装工事着手後及び開店後の申請は認められません)

(9)申請に必要な書類

(10)制度概要

(11)制度詳細

大型空き店舗等活用支援事業

中心市街地に位置する大型空き店舗等を購入または賃貸し、中心市街地における賑わいを創出し、活性化に資する事業に取り組む中小企業者等の店舗購入費または賃貸料の一部に補助します。

1. 店舗および事務所として使われていた500平方メートル以上の事業展開可能な建築物で事業を行う者。

補助額

  • 契約店舗面積 9,000平方メートル以上 年額1,500万円限度
  • 契約店舗面積 7,000平方メートル以上 年額1,200万円限度
  • 契約店舗面積 5,000平方メートル以上 年額 900万円限度
  • 契約店舗面積 3,000平方メートル以上 年額 600万円限度
  • 契約店舗面積 1,000平方メートル以上 年額 300万円限度
  • 契約店舗面積 500平方メートル以上 年額 150万円限度
  • 契約店舗面積 300平方メートル以上 年額 60万円限度

1. 5,000平方メートル以上の店舗面積で新規開店をすることができる建築物の所有者。

補助額 1,000万円を限度とし、次のいずれかの低い方の額とする。

  1. 当該建築物の購入に要した額
  2. 補助対象期間の開始時点における当該建築物の固定資産税額の1/2

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
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