立地適正化計画(2025年(令和7年)3月)

ページ番号1006131  更新日 2025年3月31日

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計画策定の目的と経過

釧路市では、今後の人口減少や少子高齢化を見据え、誰もが暮らしやすい「コンパクトなまちづくり」の考え方に基づき、様々な施策を進めてきました。
こうした中、2014年(平成26年)の都市再生特別措置法の改正により、「立地適正化計画」が制度化されたことから、将来にわたって持続可能なまちとすることを目的として、2017年(平成29年)3月に本計画を策定しました。

また、2019年(平成31年)3月には、計画策定における法定要件である居住誘導区域を設定するとともに、都市再生特別措置法や都市計画運用指針などに基づく追記等を行うため、計画の改訂を行っています。

さらに、2025年(令和7年)3月には、都市再生特別措置法の改正によって居住誘導区域内の防災対策を記載する防災指針の策定が求められてることから、本市の立地適正化計画に防災指針を策定したほか、都市再生特別措置法に基づいた中間見直しを行う改定を行っています。

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、都市全体を見渡し、居住の機能や、医療・福祉・商業といった都市の機能の立地、公共交通の充実などについて包括的に考えていく計画です。
この計画では、市街地の中に、居住や都市機能が集まることで生活が便利となるように新たな区域を設定し、これまでの都市計画制度による土地利用規制と合わせて、届出制度や補助金・融資などの誘導施策を行うことにより、コンパクトなまちづくりを具体的に進めていくことが可能となります。

立地適正化計画区域(都市計画区域)

計画で設定した誘導区域と誘導施設

釧路市の立地適正化計画では、以下のとおり区域を設定しています。
なお、釧路市では、法定要件である居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定に合わせて、等しく日常生活に必要なサービスが享受できる区域として「一般居住区域」を市独自に設定しており、居住誘導区域は、この「一般居住区域」の内側に設定することとしています。

区域図

釧路市立地適正化計画

事前届出制度について

居住誘導区域外や都市機能誘導区域外において以下の行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する日の30日前までに市への届出が義務付けられています。

  居住誘導区域外において届出の対象となる行為 都市機能誘導区域外において届出の対象となる行為
開発行為の場合
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為(寄宿舎や有料老人ホーム等)
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
建築等行為の場合
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(寄宿舎や有料老人ホーム等)
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して上記の住宅等とする場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

これらのほか、都市機能誘導区域内に立地している誘導施設を休廃止しようとする場合にも、同様に届出が義務付けられています。
事前届出についての詳細は、下記をご覧ください。

コンパクトなまちづくりを考える住民意見交換会

計画の策定及び改訂に当たっては、以下のとおり「コンパクトなまちづくりを考える住民意見交換会」を開催し、計画における市の考え方等について説明を行い、ご参加いただいた皆さまから多くのご意見をいただきました。

「釧路市の今後のまちづくりに関するアンケート」の実施

計画策定に当たっては、市民の皆さまのまちづくりに関する意見を伺うため、以下のとおりアンケート調査を実施しました。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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