立地適正化計画 補助金

ページ番号1006130  更新日 2022年12月8日

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市では、都市再生特別措置法(平成26年8月改正)に基づき、「釧路市立地適正化計画(平成29年3月公表)」を策定しました。
立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域に、医療、商業等の誘導施設を維持・確保するための補助制度を設けておりますのでご活用ください。

釧路市立地適正化推進補助金の概要

補助対象者

都市機能誘導区域内において対象となる誘導施設を整備する事業者

その他の交付条件

  • 市税を滞納していないこと
  • 同一の誘導区域内に同様の機能を有する誘導施設がすでに立地している場合は原則対象外とする。
    (ただし、同一の誘導区域内に誘導施設が1施設のみ立地している場合、その施設の建替えは補助の対象とする。)

補助対象

誘導施設の整備により取得した固定資産(売買により取得した場合は建物を除いた固定資産)

補助率

誘導施設の整備により取得した固定資産の取得価額の0.5%×10年間

その他

対象となる地区により、補助対象となる施設が異なります。なお、対象施設の一覧については以下のとおりです。

対象施設・対象地区・補助金の限度額

イラスト:補助金の限度額表


※対象地区については、下記「都市機能誘導区域の位置」を参照

都市機能誘導区域の位置

※ 位置の詳細等については都市計画課(電話 0154-31-4554)までお問い合わせください。

地図:都市機能誘導区域位置

事前指定について

補助金の申請にあたっては、事前に「指定事業者」として指定を受ける必要があります。

提出時期

対象施設の着工又は取得の着手前60日から着手後30日まで
※指定申請書の提出前に相談が必要となりますので、お早めにご相談ください。

イラスト:補助金申請 手続きの流れ図

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。