立地適正化計画 事前届出制度

ページ番号1006129  更新日 2024年11月2日

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立地適正化計画の策定に伴い、釧路市の都市計画区域内においては、以下の場合、それぞれ行為に着手する日の30日前までに、市長への事前届出が必要となります。

住宅の建築等に係る届出

釧路市の都市計画区域の内、居住誘導区域外の場所で、一定規模以上の住宅の建築等に関する行為を行う場合に届出の対象となります。

誘導施設に係る届出

  1. 釧路市の都市計画区域の内、誘導施設を設定した都市機能誘導区域外の場所で、誘導施設の建築等に関する行為を行う場合
  2. 都市機能誘導区域内に既に立地している誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合

※下記の「誘導区域図(居住誘導区域、都市機能誘導区域)」はあくまでも参考であり、区域を証明するものではありません。区域に関する正確な情報が必要な場合は、必ず釧路市都市計画課までご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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