住居表示制度

ページ番号1006192  更新日 2022年8月25日

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住居表示について

住居表示制度とは…

私たちが普段使っている住所には、住居表示が実施されているものとされていないものがあります。
住居表示が実施されていない住所とは、土地の地番(ひとつの土地ごとに定められた、その土地を特定する番号。明治4年に地租(現在の固定資産税)を徴するために土地につけられた。)がそのまま割り当てられたもので、「釧路市○○町(丁目)○○番地○」と表されますが、地番は順序よく並んでいないことや、飛び番・欠番ができていることもあります。
また、同一の地番にたくさん家が建っている場合は、地番から簡単に家の場所を特定することが難しくなることがあり、郵便や宅配便の誤配や配達に手間取るばかりでなく、救急車、消防車などが目的地に着くのに時間がかかったりするなど、皆さんの日常生活にも支障をきたすことがあります。
そこで、釧路市では、このようなことを解消するために「住居表示に関する法律」に基づき、昭和44年より順次住居表示の実施を進めてきています。釧路市の住居表示は、「街区方式」によって行い、住居表示が実施された後の住所は、「釧路市○○町(丁目)○○番○○号」と表します。
「街区」とは、町の区域を道路、鉄道、その他恒久的な施設または河川、水路等によって区画された地域をいい、この「街区」につけられる街区符号(番)および街区内にある建物に一定の規則(基準点(*)に最も近い街区から原則として右回り)によってつけられる住居番号(号)を用いて住所を表します。
このように、住居表示制度とは、普段使用している住所をわかりやすくするための制度です。この制度は、全国的に実施されており、釧路市でも住みやすいまちづくりをするため、この事業を進めています。
*基準点・・・釧路市の場合は幣舞橋

新しい住所の表し方

住居表示を実施した後は、住所の表し方が次のように変わります。

住居表示実施前:釧路市○○町(丁目) ○○番地 ○
住居表示実施後:釧路市○○町(丁目) ○○番 ○○号
(街区符号 住居番号)

【参考】
※ちなみに、住居表示を実施しない場合の住所は、地番をそのまま割り当てるため、次のようになります。
地番:釧路市○○町(丁目)○○番○
住所:釧路市○○町(丁目)○○番地○

住居表示等の実施状況

現在まで釧路市内の住居表示の実施状況は、次のとおりとなっています。

  • 実施済及び予定区域の合計面積 53.16平方キロメートル
  • 実施済区域面積 51.83平方キロメートル
  • 実施率 97.50パーセント
  • 住居表示の実施状況一覧

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4554 ファクス:0154-25-8149
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