阿寒地区の町の名称等の変更(平成20年~平成23年)
市では、土地の所在や住所などを分かりやすくするため、平成20年~平成23年にかけて町の名称等を改正し、平成23年7月4日をもってすべて終了しました。
住所などの変更手続きについて
改正に伴い、戸籍や住民票など市が発行するものと、改正の対象となった皆さんがご自分で変更手続きするものがあります。
詳しくは、「町名等改正に伴う各種手続パンフレット」をご確認いただくか、関係機関にお問い合わせください。
町名等改正にかかる証明書を交付します
住所変更申請などで「町名等改正にかかる証明書」が必要な場合は、新しい住所などの通知書と印鑑(法人の場合は登記している印鑑)を持参し、次の交付窓口で交付を受けてください。交付は無料です。※申請様式をご利用ください。
なお、住所変更に関するその他の書類(住民票や戸籍の附票など)は、有料です。
証明書の交付窓口
- 個人の場合
- 阿寒町行政センター市民課
市役所戸籍住民課、各支所、出張所 - 法人の場合
- 阿寒町行政センター市民課
地番の改正・土地の所在と住所の表示の違いについて
町の名称の改正に伴い、土地の地番が一部重複するところは、地番も併せて改正しております。
また、同じ場所であっても、次のとおり土地の所在の表示には、地番と枝番の間に「番」、住所の表示には「番地」を付けて使用することとなりますので、ご注意ください。
表示例
町の名称の改正に伴い、土地の地番が一部重複するところは、地番も併せて改正しております。
また、同じ場所であっても、次のとおり土地の所在の表示には、地番と枝番の間に「番」、住所の表示には「番地」を付けて使用することとなりますので、ご注意ください。
表示例
|
町名 |
地番 |
枝番 |
---|---|---|---|
改正前 | 舌辛原野10線 | 50番 | 1 |
改正後 土地の所在の表示 | 下舌辛10線 | 50番 | 1 |
改正後 住所の表示 | 下舌辛10線 | 50番地 | 1 |
改正の概要
全体(第1回から第9回までの改正)
所有する土地の現況を知る方法について
土地の現況を知るための参考資料については下記からダウンロード出来ます。
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このページに関するお問い合わせ
阿寒町行政センター 地域振興課 地域振興係
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター2階
電話:0154-66-2122 ファクス:0154-66-3959
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。